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下級裁

共通義務確認請求事件

判決データ

事件番号
令和6(ワ)8204
事件名
共通義務確認請求事件
裁判所
東京地方裁判所
裁判年月日
2025年2月28日

AI概要

【事案の概要】 特定適格消費者団体である原告が、消費者裁判手続特例法に基づき、仮想通貨関連商品(「仮想通貨バイブル」「VIPクラスセット」「パルテノンコース」)を販売した被告会社及び勧誘を行った被告Aに対し、共通義務確認の訴えを提起した事案である。被告らは、ウェブサイト上で「秘密の手続きで日本人全員を億万長者にする」「日本初公開の最新テクノロジーで日給3万円〜30万円の不労所得」等と表示して仮想通貨バイブル(約4万9800円〜5万9800円)を、AIが24時間365日資金を増やし続けるシステムとしてパルテノンコース(約49万8000円)をそれぞれ販売した。差戻し前の第1審・控訴審はいずれも支配性要件を欠くとして訴えを却下・棄却したが、最高裁が支配性要件の解釈適用の誤りを指摘して破棄差戻しし、東京地裁に差し戻された。 【争点】 ①多数性の有無(対象消費者が「相当多数」に該当するか)、②被告Aの被告適格(消費者契約の締結について勧誘をする事業者に該当するか)、③被告らの勧誘の違法性の有無(不法行為が成立するか)。 【判旨】 裁判所は、原告の請求を全部認容した。①多数性について、各商品の購入者数は仮想通貨バイブル約4000人、VIPクラスセット約1500人、パルテノンコース約1200人であり、販売はウェブサイトのみで行われていたことから、対象消費者は「相当多数」に該当すると認定した。被告Aがウェブサイトを経由せず直接リンクで販売したとの主張は、客観的証拠がなく、差戻し前の審理での主張とも矛盾するとして排斥した。②被告適格について、被告Aはウェブサイトや動画で自ら商品内容を説明し積極的に購入を勧めており、単なる宣伝にとどまらず消費者の意思形成に直接影響を与えていたとして、勧誘をする事業者に該当すると判断した。③違法性について、仮想通貨バイブルは一般的な仮想通貨の説明にとどまり、誰でも簡単・確実に多額の利益を得られる内容ではなかったにもかかわらず、「億万長者になることが約束された」等と断定的に勧誘しており、著しく事実に相違し社会通念上許容される範囲を超えて誇張した表示であると認定した。パルテノンコースについても、本件システムはバイナリーオプション取引を行うものにすぎず、損失リスクを伴うものであったのに、AIが24時間資金を増やし続けると表示した点が違法と判断された。被告らは連帯して売買代金相当額等の損害賠償義務を負うと結論づけた。

※ この概要はAIが判決全文をもとに自動生成したものです。内容の正確性には十分注意していますが、誤りが含まれる可能性があります。正確な内容は原文をご確認ください。
判例データの一部は CaseLaw LOD(国立情報学研究所、CC BY 4.0)を利用しています。