AI概要
【事案の概要】 A県議会議員であった被告人が、平成29年度から令和4年度までの6年間にわたり、政務活動費の残余分の返還を免れるため、虚偽の収支報告書を県議会事務局に提出した詐欺の事案である。被告人は、婚姻により改姓していた長女に調査業務補助員の給与を支払ったかのように装い、虚偽の領収書を作成したほか、県政報告の印刷会社に実際の代金より水増しした金額の領収書を発行させるなどの手口を用い、合計約584万円の返還を免れた。虚偽の領収書は6年間で89枚にのぼった。 【判旨(量刑)】 裁判所は、被告人を懲役1年6月・執行猶予5年に処した(求刑:懲役1年6月)。量刑理由として、返還を免れた金額が多額であり、この種事案の中でも被害結果が大きいこと、長女名義の架空の領収書の作成や印刷会社への水増し領収書の発行依頼など手口が周到かつ巧妙であること、6年間にわたり常習的に繰り返された悪質性が高いことを指摘した。また、県議会議員としての倫理観に欠け、県に多大な損害を与えるとともに議会や議員に対する県民の信頼を裏切った責任は重いとした。他方、被告人が遅延損害金を含めた詐取金額を返還済みであり財産的被害が事後的に回復していること、議員を辞職し政治活動を行わない意向を示していること、公判で犯行を争わず反省の言葉を述べていること、前科がないこと、報道による社会的制裁を受けていること等を酌むべき事情として考慮し、執行猶予を付した上で、詐取金額や手口の悪質性に鑑み猶予期間を長期の5年とした。
※ この概要はAIが判決全文をもとに自動生成したものです。内容の正確性には十分注意していますが、誤りが含まれる可能性があります。正確な内容は原文をご確認ください。
判例データの一部は CaseLaw LOD(国立情報学研究所、CC BY 4.0)を利用しています。