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下級裁

国家賠償請求事件

判決データ

事件番号
令和5(ワ)3268
事件名
国家賠償請求事件
裁判所
大阪地方裁判所
裁判年月日
2025年2月28日

AI概要

【事案の概要】 死刑確定者として拘置所に収容されている原告aが、再審請求事件の弁護人である原告bら宛ての信書3通の一部を拘置所長が抹消した措置(措置①)、弁護士f宛ての信書14通の一部を削除・抹消した措置(措置②)、及び弁護士fから送付された書籍等を不交付とし受信書の一部を抹消した措置(措置③)がいずれも違法であるとして、国に対し国家賠償法1条1項に基づく慰謝料等の支払を求めた事案である。原告bら(再審請求弁護人3名)も措置①について固有の損害賠償を請求した。 【争点】 (1) 措置①(再審請求弁護人宛て信書の抹消)の国賠法上の違法性 (2) 措置②(弁護士f宛て信書の削除・抹消)の国賠法上の違法性 (3) 措置③(受信書抹消・書籍等不交付)の国賠法上の違法性 (4) 損害の発生及び数額 【判旨】 裁判所は、刑事収容施設法139条1項2号の「重大な利害に係る用務の処理のため発受する信書」該当性について、婚姻関係の調整・訴訟の遂行・事業の維持といった例示と同程度に重大な利害に係る用務の相談・協議等を内容とするものと解すべきとした。その上で、措置①については、抹消部分が再審請求事件と関連せず、外部交通非許可方針者への意思伝達や信書転送の依頼にすぎないとして、違法性を否定した。措置②については、大部分の抹消を適法としつつも、発信書④の「再審請求弁護人になってほしい」「国家賠償訴訟の件についてもアドバイスしてほしい」との記載、発信書⑤の「何とかしてほしい」「国家賠償訴訟について教えてほしい」との記載、発信書⑧の別件訴訟承継に関する法律相談を求める記載の計3箇所については、訴訟遂行と同程度に重大な利害に係る用務処理に必要な内容であり、拘置所長が同号該当性を否定したことは職務上の注意義務違反であるとして違法と認めた。措置③については、受信書の抹消部分に訴訟関連の記載がなく適法とし、書籍等不交付についても、弁護士fが養子Aから同一書籍の交付を受けた同日に郵送しており差入れ制限の潜脱に当たるとして適法と判断した。結論として、措置②の一部のみ違法と認め、慰謝料6万円及び弁護士費用6000円の合計6万6000円の限度で原告aの請求を認容し、その余の請求及び原告bらの請求を棄却した。

※ この概要はAIが判決全文をもとに自動生成したものです。内容の正確性には十分注意していますが、誤りが含まれる可能性があります。正確な内容は原文をご確認ください。
判例データの一部は CaseLaw LOD(国立情報学研究所、CC BY 4.0)を利用しています。