AI概要
【事案の概要】 被告人は、Aと共謀し、社会福祉法人Cの理事長Bに対して不正の請託を行い、法人の理事・監事・評議員をAの指定する人物に変更するよう働きかけ、その対価として合計3500万円を振込入金させた社会福祉法違反の事件(第1)と、被告人がAと共謀し、同法人名義の預金口座から500万円を払い戻して横領した業務上横領の事件(第2)の2件で起訴された。 【判旨(量刑)】 裁判所は、社会福祉法違反について、Aが法人の実権を握るために3500万円を支払ったものであり、社会福祉法人の役員等の職務の公正に対する社会の信頼を大きく侵害したと評価した。業務上横領の被害額も500万円と多額である。被告人は、理事長に就任し、横領の際には自ら金を引き出すなど、各犯行において重要な役割を果たしており、刑事責任を軽くみることはできないとした。 他方、各犯行を主導したのはAであり被告人は従属的な立場であったこと、業務上横領についてはA側で被害弁償金が支払われたとうかがわれること、被告人が再犯しない旨誓約し母親が監督を約束したこと、今後の仕事場が確保されていること、確定裁判のある余罪と併合罪の関係にあることなどの事情を考慮し、懲役8月・執行猶予3年を言い渡した(求刑:懲役8月)。
※ この概要はAIが判決全文をもとに自動生成したものです。内容の正確性には十分注意していますが、誤りが含まれる可能性があります。正確な内容は原文をご確認ください。
判例データの一部は CaseLaw LOD(国立情報学研究所、CC BY 4.0)を利用しています。