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下級裁

住居侵入、殺人

判決データ

事件番号
令和5合(わ)92
事件名
住居侵入、殺人
裁判所
東京地方裁判所 刑事第17部
裁判年月日
2025年2月28日

AI概要

【事案の概要】 被告人は、令和5年2月24日、東京都江戸川区内の被害者(当時63歳)方に正当な理由なく侵入し、帰宅した被害者の顔面及び頸部等を鋭利な刃物様のもので複数回切りつけて殺害したとして、住居侵入及び殺人の罪に問われた事案である。被害者は左頸部に長さ11.3センチメートルの切創等を負い、血液吸引性窒息により搬送先の病院で死亡した。被告人は犯人性を争い、犯行当時は自宅にいたと主張した。 【争点】 本件の争点は、被告人が被害者方に侵入し、殺意をもって被害者を殺害した犯人であるか否かである。裁判所は以下の証拠を総合的に検討した。第一に、被害者方玄関ポーチで発見されたマスクから被告人のDNA型と24座位全てが合致するDNA型が検出され、被害者が犯人から奪い取ったものと認定された。第二に、防犯カメラに映った不審人物について、被告人のiPhoneヘルスケアアプリの移動距離・高度上昇記録との整合性及び歩容鑑定から、被告人と同一人物と認定された。第三に、被告人が警察の聞き込み翌日に退勤記録を改ざんし、虚偽のアリバイを作出していた。被告人は以前被害者方を訪問した際にマスクを置いてきたと弁解したが、不自然・不合理として排斥された。殺意については、顔面・頸部という致命傷を負わせかねない部位を殺傷能力のある凶器で執拗に切りつけた行為態様から認定された。 【判旨(量刑)】 裁判所は、被告人が特段の人的関係のない被害者方に侵入した上、帰宅した被害者の顔面や頸部を鋭利な刃物で執拗に切りつけて殺害した犯行態様は危険で悪質であるとした。被害者が仕事帰りに突然生命を奪われた無念さ、介護が必要な母を残して亡くなった事情、遺族の厳しい処罰感情を考慮し、被告人の刑事責任は相当重いと判断した。加えて、犯行後のアリバイ工作や公判での虚偽弁解など反省の態度が見られないこと、学校教師による犯行として地域社会に与えた影響も指摘した。他方で前科がないことも考慮し、求刑懲役25年に対し、被告人を懲役19年に処した。

※ この概要はAIが判決全文をもとに自動生成したものです。内容の正確性には十分注意していますが、誤りが含まれる可能性があります。正確な内容は原文をご確認ください。
判例データの一部は CaseLaw LOD(国立情報学研究所、CC BY 4.0)を利用しています。