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知財

商標使用禁止仮処分命令申立却下決定に対する即時抗告事件

判決データ

事件番号
令和6(ラ)10006
事件名
商標使用禁止仮処分命令申立却下決定に対する即時抗告事件
裁判所
知的財産高等裁判所
裁判年月日
2025年3月3日
原審裁判所
東京地方裁判所
原審事件番号
令和5(ヨ)30366

AI概要

【事案の概要】 本件は、「スフマート」の登録商標(本件各商標)を有する債権者(抗告人)が、プラダジャパン株式会社(債務者・相手方)に対し、相手方がバッグ等の商品名の一部に「スフマート」の標章を使用して販売・広告していることが本件各商標権を侵害するとして、商標法36条1項に基づく差止請求権を被保全権利として、商品の譲渡・引渡し等及びウェブサイトにおける広告展示等の仮の差止めを求めた仮処分命令申立事件である。原審(東京地裁)は、ウェブサイトの運営者は相手方ではなくイタリアの親会社プラダ社であること、及び債務者各標章のうち「スフマート」部分は需要者にとって出所識別標識として機能しないことを理由に、申立てを却下した。抗告人がこれを不服として即時抗告した。 【争点】 (1) 本件ウェブサイト(prada.com日本語版)の運営主体が相手方(プラダジャパン)であるか。抗告人は、日本語サイトの運営はイタリア企業が行うはずがないこと、特定商取引法に基づく表記で販売者が相手方とされていること、Cookie情報を相手方が活用していること等を主張した。(2) 債務者各標章(「プラダ ガレリア スフマート サフィアーノレザー スモールバッグ」等)における「スフマート」部分が出所識別機能を有するか。抗告人は、店舗従業員が品名として記載したこと、需要者は文字列全体を商品名と認識すること、相手方がSEO目的でメタタグに「スフマート」を設定していること等を主張した。 【判旨】 知財高裁は抗告を棄却した。ウェブサイトの運営主体については、利用規約上プラダ社が運営することが明記されており、クッキー規約でもプラダ社が「サイトマネージャー」とされていることから、相手方が運営主体とは認められないとした。特定商取引法上の「販売者」として記載されていることは、ウェブサイトの運営者を直ちに決するものではないとした。出所識別機能については、債務者各標章において出所識別機能を有するのは代表的ブランド名である「プラダガレリア」部分であり、「スフマート」の記載は、続く「サフィアーノレザー」が素材を示すのと同様に、商品の色調につき絵画技法の「スフマート」に類似する加工処理が施されていることを示すにすぎないと判断した。店舗でのやり取りにおいても「スフマート」は商品の色調や特徴を説明するものとして使用されており、商品名称としての使用とは認められないとした。以上から、相手方による商標権侵害は認められず、差止請求権を有しないとして、原審の却下決定を維持した。

※ この概要はAIが判決全文をもとに自動生成したものです。内容の正確性には十分注意していますが、誤りが含まれる可能性があります。正確な内容は原文をご確認ください。
判例データの一部は CaseLaw LOD(国立情報学研究所、CC BY 4.0)を利用しています。