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最高裁

過料決定に対する抗告棄却決定に対する許可抗告事件

判決データ

事件番号
令和6(許)31
事件名
過料決定に対する抗告棄却決定に対する許可抗告事件
裁判所
最高裁判所第一小法廷
裁判年月日
2025年3月3日
裁判種別・結果
決定・棄却
原審裁判所
東京高等裁判所
原審事件番号
令和6(ラ)968

AI概要

【事案の概要】 宗教法人である世界平和統一家庭連合(旧統一教会)の信者らが行った献金勧誘等について、民法709条の不法行為に基づく損害賠償責任を認めた22件の民事判決が存在することを踏まえ、所轄庁である文部科学大臣は、宗教法人法81条1項1号(法令違反により著しく公共の福祉を害する行為)に該当する事由がある疑いがあると認め、同法78条の2第1項に基づき、本件法人に対し7回にわたり報告を求めた。しかし本件法人は報告事項の一部について報告をしなかったため、文部科学大臣は同法88条10号に基づき、代表役員である抗告人を過料に処すべき旨を通知し、東京地裁が過料10万円の決定をした。抗告人は、民法709条の不法行為を構成する行為は同条に「違反」する行為ではなく、宗教法人法81条1項1号の「法令に違反」する行為に当たらないなどと主張して許可抗告をした。 【争点】 民法709条の不法行為を構成する行為が、宗教法人法81条1項1号にいう「法令に違反」する行為に当たるか否か。また、宗教法人の代表役員その他の幹部が同号所定の行為をした場合でなければ、当該宗教法人について同号に該当する事由があるとはいえないか。 【判旨】 最高裁は、民法709条は一定の行為を禁止する規定とはいえないものの、同条の不法行為を構成する行為は不法行為法上違法と評価される行為、すなわち一定の法規範に違反する行為であり、行為者は同条という法令の規定により損害賠償責任を課せられるのであって、これらの点に鑑みれば、同条の不法行為を構成する行為が宗教法人法81条1項1号の「法令に違反」する行為に当たると解しても同号の文理に反しないとした。さらに、宗教法人法が宗教団体に法人格を付与する制度を設けた趣旨に照らせば、不法行為を構成する行為が著しく公共の福祉を害し、法律上の能力を与えたままにしておくことが不適切となることも十分あり得るから、上記解釈は同号の趣旨にも沿うとした。加えて、解散命令は法人格を失わせる効力を有するにとどまり信者の宗教上の行為を制限する効果を伴わないこと、同号該当には著しく公共の福祉を害すると明らかに認められることが必要であることなどから、規定が不明確であるとも過度に緩やかであるともいえないと判示した。また、同号の該当性について代表役員等の幹部による行為に限定する文言上の根拠はないとして、抗告人の主張をいずれも退け、裁判官全員一致で抗告を棄却した。

※ この概要はAIが判決全文をもとに自動生成したものです。内容の正確性には十分注意していますが、誤りが含まれる可能性があります。正確な内容は原文をご確認ください。

裁判要旨

民法709条の不法行為を構成する行為は、宗教法人法81条1項1号にいう「法令に違反」する行為に当たる。

参照法条

民法709条、宗教法人法81条1項1号

判例データの一部は CaseLaw LOD(国立情報学研究所、CC BY 4.0)を利用しています。