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最高裁

特許権侵害差止等請求事件

判決データ

事件番号
令和5(受)2028
事件名
特許権侵害差止等請求事件
裁判所
最高裁判所第二小法廷
裁判年月日
2025年3月3日
裁判種別・結果
判決・棄却
裁判官
岡村和美
原審裁判所
知的財産高等裁判所
原審事件番号
令和4(ネ)10046

AI概要

【事案の概要】 本件は、「コメント配信システム」に関する特許権(特許第6526304号)を有する被上告人(特許権者)が、米国ネバダ州法に基づき設立された法人である上告人(動画配信サイト運営者)に対し、上告人が提供する動画共有サービスが被上告人の特許権を侵害するとして、差止め及び損害賠償等を求めた事案である。上告人は、米国内に設置したウェブサーバからインターネットを通じて日本国内のユーザの端末にプログラムファイル等を配信し、当該端末と米国所在のサーバとを含むシステムを構築していた。このシステムは、動画上に表示されるコメント同士が重ならないように調整する処理を行うものであり、日本国内のユーザに向けて動画共有サービスを提供するものであった。本件では、このように国境をまたいで構築されるシステムについて、特許法2条3項1号にいう「生産」に当たるか、すなわち日本の特許権の効力が及ぶかが争われた。 【争点】 日本国外から日本国内にインターネットを通じてファイルを送信することにより、日本国外に所在するサーバと日本国内に所在する端末とを含むシステムを構築する行為が、特許法2条3項1号にいう「生産」に当たり、日本の特許権の侵害を構成するか。特許権の属地主義の原則との関係が問題となった。 【判旨】 最高裁は上告を棄却し、原審の判断を支持した。まず、日本の特許権の効力は日本の領域内においてのみ認められるとの属地主義の原則を確認しつつも、電気通信回線を通じた国境を越える情報流通が容易となった現代において、システム構築行為の一部が国外からされ、システムの一部が国外に所在する場合に、常に日本の特許権の効力が及ばないとすれば、特許法の目的に沿わないと判示した。そのうえで、システムを構築するための行為やそれによって構築されるシステムを全体としてみて、当該行為が実質的に日本の領域内における「生産」に当たると評価されるときは、日本の特許権の効力が及ぶとの判断基準を示した。本件では、日本所在の端末を使用するユーザがウェブページにアクセスすると当然にシステムが構築され、コメント調整処理の結果が日本所在の端末上に表示されること、サーバの所在地が国外にあることに特段の意味はないこと等を考慮し、上告人は実質的に日本の領域内において本件システムを「生産」していると評価するのが相当であるとした。裁判官全員一致の意見である。

※ この概要はAIが判決全文をもとに自動生成したものです。内容の正確性には十分注意していますが、誤りが含まれる可能性があります。正確な内容は原文をご確認ください。

裁判要旨

動画共有サービスを提供するため、米国内でウェブサーバ及びコメント配信用サーバ等の設置管理をしているYが、上記ウェブサーバから、インターネットを通じ、ユーザが使用する我が国所在の端末にファイルを配信することにより、上記端末と上記コメント配信用サーバ等とを含むシステムであって、Xの有する特許権に係るシステムの発明の技術的範囲に属するものを構築することは、次の⑴~⑶など判示の事情の下では、特許法2条3項1号にいう「生産」に当たる。 ⑴ 上記の配信による上記システムの構築は、上記端末を使用するユーザが、上記サービスの提供を受けるために、上記サービスに係る動画を視聴するためのウェブページにアクセスすると当然に行われる。 ⑵ 上記発明は、動画上に表示されるコメント同士が重ならないように調整するなどの処理を行い、コメントを利用したコミュニケーションにおける娯楽性の向上という効果を奏するものであるところ、上記⑴の結果、上記システムにおいて、上記の調整などの処理がされることとなり、当該処理の結果が、上記システムを構成する我が国所在の端末上に表示される。 ⑶ Xが上記特許権を有することとの関係で、上記の配信やその結果として構築される上記システムが、Xに経済的な影響を及ぼさないというべき事情はうかがわれない。

参照法条

特許法2条3項1号、特許法68条、特許法第4章第2節 権利侵害

判例データの一部は CaseLaw LOD(国立情報学研究所、CC BY 4.0)を利用しています。