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行政

個人事業税賦課決定処分取消請求事件

判決データ

事件番号
令和6(行ウ)118
事件名
個人事業税賦課決定処分取消請求事件
裁判所
東京地方裁判所
裁判年月日
2025年3月4日

AI概要

【事案の概要】 原告ら(19名)は、生命保険会社との間で「営業社員雇用契約」等を締結し、専業の生命保険募集人として保険契約の媒介業務を行い、歩合制報酬の支払を受けていた者である。原告らは、当該報酬に係る事業所得等について所得税の確定申告をしていたところ、東京都知事の権限の委任を受けた各都税事務所長から、原告らの業務が地方税法72条の2第8項23号にいう「代理業」に当たるとして、令和3年分及び令和4年分の個人事業税の賦課決定処分を受けた。原告らは、自らは代理権を有しておらず媒介業務を行っているにすぎないこと、及び生命保険会社の使用人であることを理由に、上記各処分は違法であるとして、その取消しを求めた。 【争点】 (1) 代理権を有しない者が行う取引の媒介業務が「代理業」に当たるか(争点1) (2) 使用人が行う取引の媒介業務が「代理業」に当たるか(争点2) 【判旨】 裁判所は、原告らの請求をいずれも棄却した。まず「代理業」の意義について、地方税法は「代理業」の定義規定を置いていないところ、商法27条が代理商を「商人のためにその平常の営業の部類に属する取引の代理又は媒介をする者」と定義していることを踏まえ、「代理業」とは、自己の計算と危険において独立して反復継続的に営まれる事業であって、手数料等の報酬の収得を目的として、一定の商人のためにその平常の営業の部類に属する取引の代理又は媒介をするものと解するのが相当であるとした。争点1について、商法27条の「代理商」の業務内容に照らし「代理業」に媒介業務を含めて解釈することは、みだりに規定の文言を離れた解釈ではなく、租税法律主義に反しないとした。争点2について、商法27条は代理商を「使用人でないもの」と定義するが、「代理業」は個人事業税の課税客体たる事業の一類型を規定するものであり、業務の内容に係る部分は整合的に解釈すべきである一方、人的要素に係る部分まで整合させる必要はないとした。そして、原告らの業務の実態として、歩合制報酬を受け、多額の経費を自己負担し、青色事業専従者給与を支払うなど、自己の計算と危険において独立して営まれていたと認定し、使用人としての業務とは不自然・不合理であるとして、本件各処分は適法であると判断した。

※ この概要はAIが判決全文をもとに自動生成したものです。内容の正確性には十分注意していますが、誤りが含まれる可能性があります。正確な内容は原文をご確認ください。

裁判要旨

地方税法72条の2第8項23号にいう「代理業」とは、自己の計算と危険において独立して反復継続的に営まれる事業であって、手数料等の報酬の収得を目的として、一定の商人のために、その平常の営業の部類に属する取引の代理又は媒介をするものをいう。

判例データの一部は CaseLaw LOD(国立情報学研究所、CC BY 4.0)を利用しています。