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下級裁

伊方原発運転差止等請求事件

判決データ

事件番号
平成28(ワ)289
事件名
伊方原発運転差止等請求事件
裁判所
広島地方裁判所 民事第2部
裁判年月日
2025年3月5日

AI概要

【事案の概要】 本件は、広島県等に居住する原告らが、四国電力株式会社(被告)に対し、愛媛県伊方町に設置された伊方原子力発電所1〜3号機の運転により原告らの生命、身体、健康等に対する危険が生じているとして、人格権に基づく運転差止め及び使用済核燃料が搬出されるまで1人月額1万円の損害賠償を求めた事案である。1号機及び2号機は既に廃止措置作業が開始されており、3号機は福島原発事故後に策定された新規制基準に基づく原子力規制委員会の適合性審査を経て再稼働許可を受け、平成28年9月に運転を再開していた。 【争点】 主な争点は、(1)廃止措置中の1・2号機の位置付け、(2)運転差止訴訟における判断枠組み(立証責任の分配)、(3)地震に対する安全確保対策(基準地震動650ガルの妥当性、中央構造線断層帯の評価等)、(4)津波に対する安全確保対策、(5)火山噴火に対する安全確保対策(阿蘇カルデラの破局的噴火の可能性、降下火砕物の影響評価等)、(6)地すべり、(7)水蒸気爆発、(8)外部人為事象(航空機落下・テロ等)、(9)その他安全確保対策(格納容器等の設備の信頼性)、(10)避難計画の不備である。 【判旨】 請求棄却。裁判所は、まず1・2号機について廃止措置作業が開始されているため運転再開の可能性はなく、具体的危険性は認められないとした。判断枠組みについては、原発事故が発生した場合の被害の重大性に鑑み、まず被告が安全性確保について主張立証すべきであるとしつつ、被告が新規制基準に適合する申請を行い原子力規制委員会が許認可した場合には社会的に許容される程度の安全性が推認されるとした。その上で、原告側がこの推認を覆すためには、新規制基準自体が科学的・専門技術的知見に照らして合理性を欠くこと、又は規制委員会の審査・判断が合理性を欠くことを反論反証すべきであるとした。地震については、過去に基準地震動を超える地震が発生した事実は新規制基準策定前のものであり、新規制基準に基づく評価が過小とはいえないとし、中央構造線断層帯の傾斜角や敷地近傍の活断層に関する原告らの主張も退けた。火山噴火、津波、地すべり、水蒸気爆発等の各争点についても、原告らの反論反証は安全性の推認を覆すに足りないとして、全ての請求を棄却した。

※ この概要はAIが判決全文をもとに自動生成したものです。内容の正確性には十分注意していますが、誤りが含まれる可能性があります。正確な内容は原文をご確認ください。
判例データの一部は CaseLaw LOD(国立情報学研究所、CC BY 4.0)を利用しています。