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下級裁

偽造有価証券輸入、関税法違反、有価証券偽造、組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律違反

判決データ

事件番号
令和5(わ)4106
事件名
偽造有価証券輸入、関税法違反、有価証券偽造、組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律違反
裁判所
大阪地方裁判所
裁判年月日
2025年3月6日
裁判官
小泉健介

AI概要

【事案の概要】 被告人は、夫であるA及び共犯者Bと共謀の上、中国で偽造されたC社発行名義のドリンクチケットを日本に密輸入し、国内で販売したとして、偽造有価証券輸入、関税法違反、有価証券偽造、組織的犯罪処罰法違反の各罪で起訴された。具体的には、令和4年11月及び12月に偽造ドリンクチケット計5615枚を国際宅配貨物に隠して輸入しようとした行為(未遂2件)、令和5年9月に6969枚を輸入した行為(既遂1件)、及びフリマサイトを通じた販売代金合計約1150万円を借名口座等に入金させて犯罪収益の取得を仮装した行為(3件)の合計6件が公訴事実とされた。検察官は懲役6年及び罰金150万円を求刑した。 【争点】 各犯行における被告人とAらとの間の共謀の有無が争点となった。弁護人は被告人の無関与を主張し、被告人自身も各犯行の認識を一貫して否定した。検察官は、被告人名義のフリマサイトアカウントでの偽造チケット販売履歴、被告人方のノートパソコンでのフリマサイトアクセス履歴、貨物転送の電話、Mへの通訳・連絡取次ぎなどを被告人の関与の根拠として主張した。 【判旨(無罪)】 裁判所は、全6件の公訴事実についていずれも無罪を言い渡した。まず、被告人名義のフリマサイトアカウントでの販売については、夫Aが被告人に知らせずに同アカウントを使用して販売していた可能性が否定できず、銀行口座もAが管理していたとするAの証言を覆す証拠がないとした。ノートパソコンについても、Aから差し押さえられたものであり、フリマサイト取引は翻訳アプリや定型コメントで日本語ができなくても対応可能であるとして、被告人が使用していたとは認定できないとした。個別事件についても、貨物転送電話は中身を知らずにAに言われるまま行った可能性が否定できず、送金の受領もAの代わりに受けたに過ぎないとした。さらに、AがBに対し被告人に販売を知られないよう口裏合わせを要請したメッセージの存在も認定した。結論として、被告人がAらの一連の犯行を認識し関与していたと認めるに足りる証拠はなく、共謀を認定するにはいずれも合理的な疑いが残るとして、幇助犯の認定も含め全件無罪とした。

※ この概要はAIが判決全文をもとに自動生成したものです。内容の正確性には十分注意していますが、誤りが含まれる可能性があります。正確な内容は原文をご確認ください。
判例データの一部は CaseLaw LOD(国立情報学研究所、CC BY 4.0)を利用しています。