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知財

特許権侵害行為差止等請求控訴事件

判決データ

事件番号
令和6(ネ)10001
事件名
特許権侵害行為差止等請求控訴事件
裁判所
知的財産高等裁判所
裁判年月日
2025年3月6日
原審裁判所
大阪地方裁判所
原審事件番号
令和3(ワ)4061

AI概要

【事案の概要】 本件は、「ヤーン色配置システム」及び「タフティング機のためのステッチ分布制御システム」に関する3件の特許権(本件特許1〜3)を有する控訴人(米国法人カード・モンローコーポレイション)が、被控訴人(道下鉄工株式会社)の製造・販売するタフティングマシンが各特許発明の技術的範囲に属するとして、特許法100条1項に基づく製造・譲渡等の差止め、同条2項に基づく製品等の廃棄、及び損害額10億円の一部である1億円の損害賠償を求めた事案の控訴審である。原審(大阪地裁)は、本件発明1〜3がいずれも先行技術(乙4公報記載の発明)から容易に発明できたものであり、進歩性欠如の無効理由を有するとして請求を全て棄却した。控訴人はこれを不服として控訴し、控訴審において本件特許3について訂正審判を経て特許請求の範囲を訂正した(訂正発明3)。 【争点】 主な争点は、乙4発明(タフト作製機に関する先行技術)に基づく各発明の進歩性欠如の有無である。特に訂正発明3について、(1)訂正により追加された構成要件(シフター及びステッチ分布制御システムに関する限定)が進歩性を基礎づけるか、(2)「所望の織物ステッチレート」よりも高密度な「効果的ステッチレート」で裏打ち材料の供給を制御し、ハイロー制御により糸を選択的に保持することで所望の外観を実現するという構成が、乙4発明との実質的な相違点となるか、(3)相違点がある場合にその容易想到性が認められるかが中心的に争われた。 【判旨】 控訴棄却。知財高裁は、訂正発明3の「所望の織物ステッチレート」はユーザが所望する完成品外観上の単位長さ当たりのタフト密度を、「効果的ステッチレート」はハイロー制御で隠す糸を考慮して実際に打ち込むステッチ数を、「選択されたステッチ場所」は実際にステッチが行われ糸が分別のため提示される場所をそれぞれ意味するにすぎないと認定した。その上で、乙4発明もニードルシフトとハイロー制御を組み合わせたタフティング機であり、引き下げられるタフトを考慮して基材の給送速度を調整し実際のステッチレートを高くすることは、乙4発明の構成に実質的に含まれるか、少なくとも技術常識から当業者が容易に想到し得たと判断した。本件発明1及び2についても同様に進歩性欠如を認め、各特許権の行使は許されないとして原判決を維持した。

※ この概要はAIが判決全文をもとに自動生成したものです。内容の正確性には十分注意していますが、誤りが含まれる可能性があります。正確な内容は原文をご確認ください。
判例データの一部は CaseLaw LOD(国立情報学研究所、CC BY 4.0)を利用しています。