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下級裁

殺人被告事件

判決データ

事件番号
令和6(わ)101
事件名
殺人被告事件
裁判所
和歌山地方裁判所 刑事部
裁判年月日
2025年3月7日

AI概要

【事案の概要】 被告人は、内妻であるA(当時72歳)と同居していたが、Aが仕事を辞めた後、自身も足の古傷の悪化により型枠工としての就労継続が困難となって離職した。これにより世帯収入はAの年金のみとなり、自力で夫婦の生計を維持する目途が立たなくなった。被告人は、自分が仕事を辞めたことを「言うと怒られる」という理由でAに隠し続け、家計の見直しや生活保護等の公的支援の相談も一切試みなかった。さらに、Aに認知症の兆候と思われる言動(食事直後に再び食事の準備をしようとする等)が現れたことから、自分が家を出ればAが路頭に迷うと考え、Aを殺害して自分も死のうと決意した。令和5年8月30日頃、和歌山市内の被告人方において、床に座ってテレビを見ていたAの背後からその頸部に電気コードを巻き付けて締め付け、頸部圧迫による窒息によりAを死亡させた。被告人は犯行後も約1か月間自宅で生活を続け、その後自首した。 【判旨(量刑)】 裁判所は、被告人を懲役11年に処した(未決勾留日数中250日を算入)。量刑判断において、裁判所は以下の点を指摘した。まず、被告人は数日前から無理心中を考えて殺害の機会をうかがっており、強固な殺意に基づき確実に殺害を遂げられる手段で犯行を完遂したもので、1人の命を奪った結果は重大であるとした。犯行に至る経緯については、離職自体は非難すべき事情ではなく、経済的に破綻していたことも事実であるが、被害者と話し合うことすら試みず、生活保護の窓口に相談に行くことすらしていないなど、とり得る手段を何ら尽くしておらず短絡的であると断じた。また、被害者は日常生活で特に介助を要する状態ではなく、犯行直後の自殺未遂の態様や約1か月間の生活状況からすれば、追死の覚悟を固めた上で専ら被害者のために犯行に及んだとは考え難いとした。同種事案の中でやや重い部類に属すると位置づけた上で、自首は酌むべき事情として考慮しつつも、生活継続が困難になった時点での自首にすぎず重視できないとし、20年以上前の強盗致傷等の前科は時期が古く特に考慮すべきではないとして、懲役11年が相当と判断した(求刑懲役12年、弁護人の意見懲役5年)。

※ この概要はAIが判決全文をもとに自動生成したものです。内容の正確性には十分注意していますが、誤りが含まれる可能性があります。正確な内容は原文をご確認ください。
判例データの一部は CaseLaw LOD(国立情報学研究所、CC BY 4.0)を利用しています。