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下級裁

国家賠償請求控訴事件

判決データ

事件番号
令和5(ネ)570
事件名
国家賠償請求控訴事件
裁判所
名古屋高等裁判所 民事第3部
裁判年月日
2025年3月7日
裁判官
片田信宏
原審裁判所
名古屋地方裁判所
原審事件番号
平成31(ワ)597

AI概要

【事案の概要】 戸籍上の性別が同性である控訴人らが、同性間の婚姻(同性婚)を認めていない民法及び戸籍法の諸規定(本件諸規定)は憲法24条及び14条1項に違反するにもかかわらず、被控訴人(国)が必要な立法措置を講じていないため婚姻をすることができない状態にあると主張して、国家賠償法1条1項に基づき、被控訴人に対し慰謝料各100万円及び遅延損害金の支払を求めた事案である。控訴人らは共同生活を営み、里親として里子を養育しており、氏の変更許可審判により戸籍上の氏も同一となっている。原審(名古屋地裁)は、本件諸規定が同性カップルに対してその関係を国の制度によって公証し保護するのにふさわしい効果を付与するための枠組みすら与えていない限度で憲法24条2項及び14条1項に違反するとしつつも、国家賠償法上の違法性は認められないとして請求を棄却したため、控訴人らが控訴した。 【争点】 (1) 本件諸規定が同性婚を認めていないことが憲法24条及び14条1項に違反するか。(2) 本件諸規定の改廃を怠る立法不作為が国家賠償法上違法であるか。控訴人らは、同性カップルに法律婚制度とは別の制度を新設しても差別意識やスティグマの固定化を招くだけであり、法律婚制度そのものへのアクセスを認めるべきであると主張した。また、国際人権法上の義務や諸外国の動向、世論調査における賛成意見の増加等を根拠に、立法不作為の国賠法上の違法性も主張した。 【判旨】 控訴棄却。当裁判所は、原審の違憲判断をさらに進め、本件諸規定が同性カップルに法律婚制度を利用させない区別をしていること自体が憲法14条1項及び24条2項に違反すると判断した。その理由として、(1) 婚姻の本質は両当事者が永続的な精神的及び肉体的結合を目的として真摯な意思をもって共同生活を営むことにあり、同性カップルにおいても成し得るものであること、(2) 憲法24条の「両性」「夫婦」の文言は、制定当時婚姻が男女間のものと認識されていたことに由来するにすぎず、同性婚を排除する目的があったとはうかがわれないこと、(3) 世論調査で同性婚の法制化への賛成が大きく上回り、令和3年以降は80%を超える調査結果も複数あること、(4) G7参加国で同性婚等の法制度を導入していないのは日本のみであり、39の国と地域が同性婚を法制化済みであること、(5) 同性カップルが法律婚制度を利用できないことにより、税制上の不利益、医療行為への同意や子の養育に関する深刻な不利益が生じており、パートナーシップ制度等では解消できないこと、(6) 同性婚の法制化による具体的弊害は想定し難く、文言の性別中立化等の法改正で対応可能であることを挙げた。もっとも、国賠法上の違法性については、同性カップルへの法律婚制度の必要性が具体的に認識・浸透されたのは比較的最近であり、司法判断も統一されておらず最高裁の判断も未だ示されていないことから、立法不作為が国賠法1条1項の適用上違法であるとまではいえないとして、控訴を棄却した。

※ この概要はAIが判決全文をもとに自動生成したものです。内容の正確性には十分注意していますが、誤りが含まれる可能性があります。正確な内容は原文をご確認ください。
判例データの一部は CaseLaw LOD(国立情報学研究所、CC BY 4.0)を利用しています。