都道府県を選択して、裁判官を探すことができます

全国 2522 人の裁判官3103 件の口コミ
知財

発信者情報開示命令の申立てについての決定に対する異議事件

判決データ

事件番号
令和6(ワ)70052等
事件名
発信者情報開示命令の申立てについての決定に対する異議事件
裁判所
東京地方裁判所
裁判年月日
2025年3月7日

AI概要

【事案の概要】 被告は、原告(Google LLC)が運営するクラウドストレージサービス「Googleドライブ」上に、氏名不詳者が投稿した3Dモデル(本件投稿モデル)により、被告が制作したゲームキャラクター「デュランタ」の3Dモデル(本件被告モデル)のコスチューム及び髪の部分に係る著作権(翻案権・公衆送信権)並びに著作者人格権(同一性保持権・名誉声望保持権)が侵害されたとして、プロバイダ責任制限法に基づき発信者情報の開示を求めた。東京地裁は被告の申立てを認容する決定(本件原決定)をしたが、原告がこれを不服として異議の訴えを提起した(本訴)。被告は反訴として、本件原決定の対象外の発信者情報の開示も求めた。なお、原告は本件原決定後に一部の発信者情報を被告に開示済みであった。 【争点】 (1) 被告による反訴の提起が適法か、(2) 原告が発信者情報を保有しているか(特にログイン・ログアウトに使用されたIPアドレス等)、(3) 被告の著作権等が侵害されたことが明らかであるか、(4) 発信者情報の「開示を受けるべき正当な理由」があるか(既に開示済みの情報について正当理由が存続するか)、(5) 特定発信者情報の開示請求の当否。特に争点(2)では、発信者情報の保有に関する主張立証責任の所在が、争点(4)では、異議の訴えにおける「正当な理由」の判断基準時が争われた。 【判旨】 裁判所は、原告の本訴請求を認容し、本件原決定を取り消して被告の申立てを却下するとともに、被告の反訴請求をいずれも棄却した。まず反訴の適法性については、異議の訴えと反訴請求はいずれも本件投稿に係る発信者情報に関するものであり関連性があるとして適法と判断した。次に発信者情報の保有について、プロバイダ責任制限法の文言上、開示を求める側(被告)が保有の主張立証責任を負うと判示し、原告が非訟手続である原手続で保有を認める認否をしていたとしても訴訟手続でこれに拘束されないとした。その結果、原告が保有を認めた一部情報以外の開示請求は理由がないとした。さらに「開示を受けるべき正当な理由」の判断基準時について、異議の訴えにおいては口頭弁論終結時であり、原決定時ではないと判示した。その上で、既に開示済みの発信者情報については、情報が更新されているなどの特段の事情がない限り、改めて開示を受けることが合理的に必要かつ相当とはいえないとして、正当な理由を否定した。

※ この概要はAIが判決全文をもとに自動生成したものです。内容の正確性には十分注意していますが、誤りが含まれる可能性があります。正確な内容は原文をご確認ください。
判例データの一部は CaseLaw LOD(国立情報学研究所、CC BY 4.0)を利用しています。