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下級裁

公務外災害認定処分取消等請求事件

判決データ

事件番号
令和3(行ウ)6
事件名
公務外災害認定処分取消等請求事件
裁判所
青森地方裁判所
裁判年月日
2025年3月7日

AI概要

【事案の概要】 青森県警察本部交通部交通企画課の課長補佐(警部)として勤務していた警察官(当時55歳)が、平成28年7月5日に自死したことにつき、その妻である原告が、地方公務員災害補償基金青森県支部長に対し公務災害認定請求をしたところ、公務外災害と認定する処分がされたため、被告に対し、同処分の取消し及び公務災害認定の義務付けを求めた事案である。原告は、亡警察官が上司である交通部管理官らからいじめを受け、業務負担の軽減がないまま長時間の時間外勤務に従事し、担当していた重点枠事業の事業案が課内検討会で却下されたことにより、うつ病を発症・悪化させて自死に至ったもので公務起因性があると主張した。 【争点】 亡警察官がうつ病を発症して自死したことにつき、公務起因性が認められるか否か。具体的には、(1)人事異動による急激かつ著しい職務内容の変化があったか、(2)上司である管理官や部下からひどい嫌がらせ・いじめを執拗に受けたか、(3)長時間の時間外勤務により強度の精神的負荷があったか、(4)自死直前の事業案却下によりうつ病が自然経過を超えて著しく悪化したかが争われた。 【判旨】 裁判所は、請求を棄却し、義務付けの訴えを却下した。まず、亡警察官は平成28年5月頃にうつ病を発症し6月頃に重症化したと認定した。職務内容の変化については、交通畑一筋のキャリアであり県警本部勤務経験もあることから、平均的職員の観点では急激かつ著しい変化とは評価できないとした。管理官の言動については、決裁過程での修正指示は業務上必要な指導であり、他の課長補佐にも同様に行っていたこと、管理官が怒鳴ったりいじめたりした事実は同僚証人らが否定していることから、平均的職員からみて「ひどい嫌がらせ、いじめを執拗に受けた」とは評価できないとした。部下の非協力についても、聞かれたことに簡潔に答える姿勢は他の者に対しても同様であり、いじめとは認められないとした。時間外勤務は月72〜86時間程度で認定基準の数値に達しないとした。自死直前の事業案却下についても、予算増に伴う費用対効果の再検討は客観的には想定の範囲内であり、管理官の嫌がらせによるものとは認められず、強度の業務負荷による著しい悪化には当たらないと判断した。

※ この概要はAIが判決全文をもとに自動生成したものです。内容の正確性には十分注意していますが、誤りが含まれる可能性があります。正確な内容は原文をご確認ください。
判例データの一部は CaseLaw LOD(国立情報学研究所、CC BY 4.0)を利用しています。