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下級裁

不正競争防止法違反

判決データ

事件番号
令和5(わ)6001
事件名
不正競争防止法違反
裁判所
横浜地方裁判所
裁判年月日
2025年3月10日

AI概要

【事案の概要】 被告人は、事務用機器の販売業等を営む株式会社aの代表取締役であった。同社の事業部長c及び経営コンサルティングに従事していたdが中心となり、競合他社であるe株式会社の藤沢営業所の営業員15名をa社に引き抜く計画が進められた。令和3年9月頃からe社営業員との移籍交渉が始まり、令和4年3月30日には受け皿となる株式会社uが設立された。この移籍に際し、e社の営業員15名のうち14名が、令和4年3月15日から同年4月5日までの間に、e社がインターネット上のアプリケーション「v」で管理していた顧客情報(会社名、住所、電話番号、担当者名、リース契約の詳細等)にアクセスし、タブレット端末に表示された顧客情報画面をスマートフォンで接写するなどの方法で、合計60の顧客に係る営業秘密である顧客情報を複製・領得した。検察官は、被告人がdらと共謀の上、不正の利益を得る目的でこの営業秘密の領得に関与したとして、不正競争防止法違反で起訴した。 【争点】 被告人の故意及び共謀の有無が争われた。具体的には、被告人が令和4年2月22日までの間に、e社営業員らによる営業秘密である顧客情報の領得について、dらから報告を受けてこれを了承した事実が認められるかが中心的な争点であった。検察官は、dが被告人に送ったLINEメッセージ中の「リスト増」等の文言がe社の顧客情報のリストを意味し、被告人は営業秘密の入手を了承していたと主張した。 【判旨(無罪)】 裁判所は、以下の理由から被告人に無罪を言い渡した。第一に、dが被告人に送った「リスト増」等のLINEメッセージについて、dの証言によれば「リスト」とは移籍する営業員が担当していた取引見込み客のことであり、営業秘密である顧客情報そのものを意味するとは認められないとした。営業員が移籍後に従前の顧客との人的関係を利用して営業活動を行うことは通常あり得ることであり、dが営業秘密の入手を報告したとは考え難いと判断した。第二に、dがcに送った「リストは抜けるだけ抜きたい」との別のLINEメッセージについても、その「リスト」が営業秘密に当たる顧客情報を指すのか判然としないとした。第三に、本件領得行為中にdが被告人に「写真で顧客情報を抜く」旨を報告した可能性があるが、どのような方法で保管されたどのような情報を撮影するのかが漠然としており、これをもって営業秘密の領得の了承があったとは認められないとした。以上から、被告人には本件領得行為のいずれについても故意及び共謀が認められず、犯罪の証明がないとして無罪を言い渡した(検察官の求刑は罰金150万円)。

※ この概要はAIが判決全文をもとに自動生成したものです。内容の正確性には十分注意していますが、誤りが含まれる可能性があります。正確な内容は原文をご確認ください。
判例データの一部は CaseLaw LOD(国立情報学研究所、CC BY 4.0)を利用しています。