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知財

審決取消請求事件

判決データ

事件番号
令和6(行ケ)10088
事件名
審決取消請求事件
裁判所
知的財産高等裁判所
裁判年月日
2025年3月10日

AI概要

【事案の概要】 原告は、「触らない施術」の文字を標準文字で表してなる商標(指定役務:第41類「技芸・スポーツ又は知識の教授、セミナーの企画・運営又は開催、電子出版物の提供、書籍の制作、教育・文化・スポーツ用ビデオの制作」)について商標登録出願をしたところ、拒絶査定を受けた。原告は拒絶査定不服審判を請求したが、特許庁は、本願商標は「身体に触らないで行う施術を内容とする役務」であることを示すものであり、役務の質(内容)を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標であるとして、商標法3条1項3号に該当するとの審決をした。原告はこの審決の取消しを求めて訴えを提起した。 【争点】 本願商標「触らない施術」が商標法3条1項3号(役務の質を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標)に該当するか否か。具体的には、(1)審決が「標章」ではなく「商標」を問題にし、「役務に使用したとき」を基準として判断したことが法文の解釈として誤りであるか、(2)審決が「役務の質」を「内容」と言い換えて判断したことが誤りであるか、(3)類似群コードの異なる5つの指定役務について個別に判断せず一括して処理したことが誤りであるか、が争われた。 【判旨】 請求棄却。裁判所は、まず判断基準として、出願商標が商標法3条1項3号に該当するためには、審決時点において、当該商標が役務との関係で役務の質を表示記述するものであり、取引者・需要者によって当該役務に使用された場合に役務の質を表示したものと一般に認識されれば足りるとした。そのうえで、「触らない」は「接触する」の否定形、「施術」は「手術・催眠術などを行うこと」の意味であり、いずれも平易な語であるから、全体として「触らないで行う施術」程度の意味合いを容易に認識・理解できると認定した。取引の実情として、整骨・整体・気功等の民間療法分野において「触らない施術」と称する施術が広く行われており、さらにそのような施術の教授を内容とするセミナーや電子書籍、DVDなどが提供・販売されている事実を多数の証拠から認定した。これらを踏まえ、本願商標は指定役務との関係において役務の質(内容)を表示したものと一般に認識されるものであり、自他役務の識別標識として機能し得ないと判断した。原告の主張については、広辞苑第7版に「質」の意味として「内容」が挙げられていることから「役務の質」を「役務の内容」と解することに問題はないとし、また審決が「質(内容)」と記載したのは「質」の語を「内容」と言い換えて意味を説明したものと解されるとして、いずれも排斥した。

※ この概要はAIが判決全文をもとに自動生成したものです。内容の正確性には十分注意していますが、誤りが含まれる可能性があります。正確な内容は原文をご確認ください。
判例データの一部は CaseLaw LOD(国立情報学研究所、CC BY 4.0)を利用しています。