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下級裁

出入国管理及び難民認定法違反、建造物侵 入、窃盗被告事件

判決データ

事件番号
令和6(わ)400
事件名
出入国管理及び難民認定法違反、建造物侵 入、窃盗被告事件
裁判所
熊本地方裁判所
裁判年月日
2025年3月12日
裁判官
鈴木和彦

AI概要

【事案の概要】 被告人は、ベトナム国籍を有する外国人であり、平成31年4月に在留資格「技能実習3号ロ」(在留期間1年)の許可を受けて本邦に入国した。しかし、令和2年2月に福岡出入国在留管理局長から在留資格の取消しを受けたにもかかわらず、令和6年9月まで約4年以上にわたり不法に本邦に残留した(第1事実)。さらに、被告人は共犯者らと共謀の上、令和6年5月8日未明、熊本県上益城郡所在の有限会社の敷地内に外壁を乗り越えて侵入し、同社が管理する盆栽33点(販売価格合計約1880万円相当)を窃取した(第2事実)。被告人の役割は、共犯者が敷地内から盗み出した盆栽を自動車まで運搬するというものであり、報酬として8万円を受け取っていた。事前に役割分担を取り決めた上での計画的な犯行であった。 【判旨(量刑)】 裁判所は、侵入盗について、被害額が約1880万円とかなり高額である上、複数人が関与し事前に役割分担を取り決めた計画的犯行であることから、態様は相応に悪質であると評価した。動機も金欲しさによるもので酌むべき点はないとした。もっとも、被告人は犯行現場へ向かう車中で初めて自身の役割を聞かされたこと、受領した報酬が8万円と被害額に比して小さいことから、犯行の主導的立場にはなかったと認定した。不法残留についても、期間が4年以上と長期であり、経緯や動機に酌むべき点は見当たらないとした。以上から犯情は悪く、被害弁償がなされていない中で執行猶予を付すことは困難であるとした。その上で、被告人が全ての罪を認めて反省の弁を述べていること、被害会社に対し不十分ながらも20万円の被害弁償を申し出ていること、前科前歴がないことなどの事情を可能な限り考慮し、求刑懲役5年に対して懲役3年6月を言い渡した。未決勾留日数中110日がその刑に算入された。

※ この概要はAIが判決全文をもとに自動生成したものです。内容の正確性には十分注意していますが、誤りが含まれる可能性があります。正確な内容は原文をご確認ください。
判例データの一部は CaseLaw LOD(国立情報学研究所、CC BY 4.0)を利用しています。