AI概要
【事案の概要】 被告人が、交際相手Aの父親である被害者(当時80歳)を殺害した殺人事件である。被告人は令和5年4月21日午後11時5分頃、被害者方において、あらかじめ購入していたゴム手袋を着用した上、Aが入浴中のタイミングを見計らい、就寝中の被害者に対し、台所から持ち出した包丁(刃体の長さ約15.3cm)で頸部及び背部を複数回突き刺した。被害者は翌22日午前1時6分頃、搬送先の病院で頸部及び背部の刺切創による多量出血により死亡した。被告人は犯行後、駆けつけたAに発見されるとその場を立ち去り、神奈川県小田原市内の自宅まで自動車を運転して帰宅した。被告人には強盗致傷などの重大犯罪による服役歴があり、最終刑の執行終了から1年も経たずに本件を敢行したものであった。 【争点】 被告人に犯行当時の責任能力が認められるかが争点となった。弁護人は、被告人が犯行当時、被害者が交際相手Aを殺害したのではないか等の統合失調症等による確信的な妄想に支配されていたと主張した。これに対し、捜査段階で精神鑑定を行ったB医師は、被告人に統合失調症等の精神病はなく、被告人の被害妄想的な考えは確信も固定化もされておらず、猜疑性パーソナリティ症という人格特徴によるものと評価できると鑑定した。また、犯行直前に即時行動を促す動画を視聴したことで催眠性トランス状態に陥ったが、これは精神病状態ではなく心理的反応にすぎないとした。 【判旨(量刑)】 裁判所は、B医師の鑑定意見を信用できるとした上で、犯行態様にゴム手袋の着用や就寝中を狙うなど合理的・合目的的な行動が認められ、精神異常を窺わせる点はないと判断した。動機の形成過程についても、経済的・精神的に依存していたAをつなぎ止めたいという現実的な葛藤が根底にあり、猜疑性パーソナリティ症による被害妄想的思考が敵意へと展開したものであって、精神病に基づく妄想ではないと認定し、完全責任能力を認めた。量刑においては、ゴム手袋着用や枢要部への複数回の刺突など残忍かつ悪質な犯行態様、強固な殺意、落ち度のない被害者の命を理不尽に奪った結果の重大性、遺族の峻烈な処罰感情、身勝手な動機、真摯な反省の欠如、重大犯罪の前科を踏まえ、検察官の求刑どおり懲役20年を言い渡した。