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知財

審決取消請求事件

判決データ

事件番号
令和6(行ケ)10057
事件名
審決取消請求事件
裁判所
知的財産高等裁判所
裁判年月日
2025年3月12日

AI概要

【事案の概要】 本件は、2020年東京オリンピック・パラリンピック競技大会のエンブレム(組市松紋の図形、「TOKYO 2020」の文字及びオリンピックシンボルの図形を組み合わせた商標)に係る商標登録(第6008759号、第41類)について、原告らが商標登録無効審判を請求したところ、特許庁が「本件審判の請求は、成り立たない」とする審決をしたため、原告らがその取消しを求めた事案である。本件商標は、被告(国際オリンピック委員会、IOC)がスイス連邦での優先権を主張して出願し、審査段階で東京オリンピック・パラリンピック競技大会組織委員会に譲渡されて設定登録を受けた後、大会終了後に組織委員会から被告に移転されたものである。原告らは、本件商標が商標法4条1項6号(公益団体の著名標章との類似)、同項7号(公序良俗違反)、同項10号(周知商標との類似)及び同項19号(不正目的による出願)に該当するとして、4つの無効理由を主張した。 【争点】 (1) 組織委員会から被告への商標権の譲渡が商標法24条の2第2項に違反する違法譲渡であり、被告に被請求人適格がないか(手続違背)。(2) 被告が日本国において商標権者となる権利能力を有するか、また商標法4条2項の適用により同条1項6号の適用が排除されるか。(3) 被告による違法ライセンス活動等を理由に本件商標が商標法4条1項7号に該当するか。(4) スーパーマーケットを運営するOlympicグループ社の引用商標が周知商標として商標法4条1項10号・19号に該当するか。 【判旨】 裁判所は、原告らの請求を棄却した。手続違背の主張について、組織委員会と被告はいずれも2020東京大会を協力して開催する公益非営利の組織であり、その間の商標権譲渡は商標法4条2項の趣旨を損なうものではなく違法譲渡とは認められないとした。商標法4条1項6号については、被告はパリ条約2条1項により商標権を享有する権利能力を有し、また被告は「公益に関する団体であって営利を目的としないもの」に該当するため、同条2項の規定により同条1項6号は適用されないと判断した。同項7号については、本件商標の構成自体に公序良俗違反はなく、出願人である組織委員会が登録査定時までに違法なライセンス活動を行った事実も認められず、仮に通常使用権の許諾と同視し得る事実があったとしても、法改正により許諾制限が撤廃された趣旨に照らし公序良俗違反を基礎づけるものとはいえないとした。同項10号及び19号については、原告らが提出した証拠はいずれも出願時以降のものであり、出願時及び登録査定時において引用商標が第41類の役務との関係で周知であったとは認められないとして、いずれの取消事由も理由がないと結論づけた。

※ この概要はAIが判決全文をもとに自動生成したものです。内容の正確性には十分注意していますが、誤りが含まれる可能性があります。正確な内容は原文をご確認ください。
判例データの一部は CaseLaw LOD(国立情報学研究所、CC BY 4.0)を利用しています。