都道府県を選択して、裁判官を探すことができます

全国 2522 人の裁判官3083 件の口コミ
下級裁

殺人幇助、死体損壊幇助、死体領得幇助、死体遺棄幇助被告事件

判決データ

事件番号
令和6(わ)156
事件名
殺人幇助、死体損壊幇助、死体領得幇助、死体遺棄幇助被告事件
裁判所
札幌地方裁判所
裁判年月日
2025年3月12日

AI概要

【事案の概要】 被告人は、娘であるAが令和5年7月1日夜に被害者Bを殺害し、その死体の頭部を切断して被告人方に持ち帰った事件において、殺人幇助、死体損壊幇助、死体領得幇助及び死体遺棄幇助の罪に問われた。Aは、令和5年5月28日にクラブで知り合ったBとの間で避妊具に関するトラブルがあったことをきっかけに殺意を抱き、約1か月間にわたりナイフやのこぎり等の凶器を被告人に購入させるなどして準備を進めた。Aは7月1日夜にホテルでBを刺殺し、頸部を切断して頭部をキャリーケースに入れて被告人方に持ち帰り、同月24日に捜査機関が臨場するまでの間、浴室で頭部を隠匿し続けた。その間、Aは頭部から右眼球を摘出する場面を被告人にビデオ撮影させるなどした。検察官は、被告人が事前にAの殺人等の計画を知っていたと主張し、懲役10年を求刑した。 【争点】 主な争点は3つあった。第1に、被告人が事前にAの殺人等の計画を認識していたか(幇助の故意の有無)。第2に、死体遺棄罪が頭部を被告人方に持ち込んだ時点で終了するか、隠匿が続く限り継続するか。第3に、被告人がAの右眼球摘出行為をビデオ撮影したことが死体損壊の幇助に当たるか。第1の争点について、裁判所は、Aが6月18日の「ディスカッション」で殺人等の計画を被告人に明かしたとする検察官の主張を退け、被告人が事前に殺人等の計画を知っていたとは認定できないと判断した。ハイターに関する検索やキャリーケースの耐荷重検索等の間接事実を詳細に検討したが、いずれも被告人が計画を知っていたことを強く推認させるには至らないとした。 【判旨(量刑)】 裁判所は、被告人が7月2日午前3時頃にAが頭部を浴室に置いた時点で初めて死体遺棄の情を知ったと認定し、それ以前の幇助行為については故意を認めなかった。他方、死体遺棄罪については、死体の隠匿行為が故意に継続されている場合には犯罪も継続すると解し、7月24日まで死体遺棄罪が成立するとした上で、被告人が自宅浴室を隠匿場所として容認し、「すごいね。」と賛辞とも取れる発言をしたこと等が幇助に当たると判断した。死体損壊幇助についても、ビデオ撮影がAの犯意を心理的に増強させたと認めた。量刑では、Aの犯行が常軌を逸していること、被告人が犯行を阻止できる唯一の立場にありながら黙認し賛辞を述べたことから幇助犯としての犯情は重いとしつつ、前科がないこと等を考慮し、懲役1年4月・執行猶予4年を言い渡した(求刑懲役10年)。

※ この概要はAIが判決全文をもとに自動生成したものです。内容の正確性には十分注意していますが、誤りが含まれる可能性があります。正確な内容は原文をご確認ください。
判例データの一部は CaseLaw LOD(国立情報学研究所、CC BY 4.0)を利用しています。