少年審判規則7条4項の措置に対する特別抗告事件
判決データ
AI概要
【事案の概要】 本件は、少年保護事件において、家庭裁判所が少年審判規則7条4項前段の規定に基づき行った措置に対し、申立人が不服を申し立て、最高裁判所に対して特別抗告を行った事案である。少年審判規則7条4項前段は、家庭裁判所が少年の審判に関連して、調査の段階で少年の身柄に関する処分や付添人の選任に関する決定等の措置を講じることができる旨を定めた規定である。申立人は、家庭裁判所が同規定に基づいて行った措置について、憲法違反や判例違反等を理由として、刑事訴訟法433条に基づく特別抗告を最高裁判所に提起した。少年事件においては、成人の刑事事件とは異なり、少年の健全な育成を目的とした保護的な手続が採用されており、その過程で裁判所が行う各種の措置に対する不服申立ての可否が問題となることがある。本件では、少年審判規則7条4項前段の規定による措置が、特別抗告の対象となる「決定」に該当するか否かが核心的な争点となった。 【争点】 少年審判規則7条4項前段の規定に基づく措置に対して、刑事訴訟法433条に基づく特別抗告を行うことが法律上許されるか否かが争点となった。特別抗告は、憲法違反や判例違反を理由として最高裁判所に対して行う不服申立てであるが、すべての裁判所の判断に対して認められるわけではなく、その対象は法律上制限されている。本件では、少年審判規則に基づく措置が特別抗告の対象となり得る裁判に当たるかどうかが問題となった。申立人側は当該措置に不服があり特別抗告を試みたが、最高裁判所はこの措置の法的性質を検討し、特別抗告の適法性について判断を示すこととなった。 【判旨】 最高裁判所第一小法廷は、裁判官全員一致の意見により、本件抗告を棄却する決定を下した。その理由として、少年審判規則7条4項前段の規定による措置に対しては、特別抗告をすることはできないと解されるとし、本件抗告は不適法であると判断した。すなわち、同規定に基づく措置は、少年審判手続における付随的・手続的な処分にすぎず、刑事訴訟法433条が予定する特別抗告の対象となる裁判には該当しないとの解釈を示したものである。これにより、刑事訴訟法434条および426条1項に基づき、主文のとおり抗告を棄却した。本決定は、少年審判規則7条4項前段に基づく措置に対する不服申立ての方法について、最高裁判所が明確な判断を示した点で実務上の意義を有する。少年事件における手続的措置に対する不服申立ての範囲を画定するものであり、今後の同種事案における指針となるものといえる。
参照法条
少年審判規則7条4項、刑訴法433条1項