保護変更決定処分取消請求控訴事件
判決データ
AI概要
【事案の概要】 控訴人ら(佐賀県内で生活保護を受給する者)は、厚生労働大臣が平成25年告示等により「生活保護法による保護の基準」を改定した(本件保護基準改定)ことに基づき、各処分行政庁から保護変更決定処分を受け、生活扶助が減額された。本件保護基準改定は、平成19年検証の結果及び平成20年以降の経済動向を踏まえ、生活扶助基準と一般低所得世帯の消費水準との均衡が崩れた状況を是正するため、(1)生活扶助相当品目に関する平成20年から平成23年までの物価変動率(マイナス4.78%)を反映するデフレ調整と、(2)年齢・世帯人員・級地別の消費実態のゆがみを是正するゆがみ調整(検証結果の2分の1を反映する処理を含む)を内容とするものであった。控訴人らは、本件保護基準改定が憲法25条、生活保護法3条、8条等に違反するとして、本件各保護変更決定の取消しを求めた。原審は控訴人らの請求をいずれも棄却し、控訴人らが控訴した。 【争点】 (1) 生活扶助基準の改定に関する厚生労働大臣の裁量権の範囲(財政事情の考慮の可否を含む)、(2) 判断過程審査の手法の適用の当否及びその程度、(3) デフレ調整の適法性(平成19年検証の評価、可処分所得の増加の有無、生活扶助相当CPIの合理性)、(4) ゆがみ調整における2分の1処理の合理性、(5) デフレ調整とゆがみ調整を併せて行ったことの適法性。 【判旨】 控訴棄却。裁判所は、憲法25条1項の「健康で文化的な最低限度の生活」は抽象的・相対的な概念であり、その具体化には高度の専門技術的考察と政策的判断を要するとした上で、厚生労働大臣には専門技術的かつ政策的な見地からの広い裁量権が認められるとした。判断枠組みとしては、老齢加算訴訟最高裁判決を参照し、判断過程審査の手法を採用した上で、(1)改定の必要性及び改定後の基準の内容に関する判断の過程・手続における過誤欠落、(2)激変緩和措置に関する判断における裁量権の逸脱濫用の有無を審査すべきとした。ただし、過誤や欠落があれば程度を問わず直ちに違法となるのではなく、重大な過誤欠落により現実の生活条件を無視して著しく低い基準を設定した等の場合に違法となると判示した。デフレ調整については、平成16年から平成21年にかけて一般低所得世帯の生活扶助相当支出額が大幅に下落していた状況や、国家財政の逼迫、各方面からの給付水準適正化の要請等を踏まえれば、物価変動を基準に反映させたことに重大な判断過程の欠落過誤は認められないとした。ゆがみ調整の2分の1処理については、子のいる世帯への大幅な減額負担を軽減する措置としての側面を有し、統計や検証上の限界にも留意したものであって合理性を欠くとはいえないとした。以上から、本件保護基準改定に裁量権の逸脱濫用は認められず、控訴人らの請求はいずれも理由がないと判断した。