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下級裁

殺人未遂、銃砲刀剣類所持等取締法違反被告事件

判決データ

事件番号
令和6(わ)373
事件名
殺人未遂、銃砲刀剣類所持等取締法違反被告事件
裁判所
京都地方裁判所
裁判年月日
2025年3月13日

AI概要

【事案の概要】 被告人は、京都市内のクリーンセンターにおいて清掃業務に従事していた者である。令和5年11月15日の勤務時間中、職場の同僚である被害者(当時65歳)から、終業時刻を告げるチャイムが鳴るまで持ち場にいる必要がある旨の職務上の注意を受けたことなどから、被害者に対する怒りの感情を募らせた。翌16日午前7時48分頃、同クリーンセンターのプラットホーム出口前において、殺意をもって、刃体の長さ約25センチメートルのサバイバルナイフで被害者の左腹部を1回突き刺した。ナイフは約22センチメートルの深さまで刺さったが、被害者が逃げたため、91日間の入院加療を含む約9か月間の加療を要する腹部刺傷、腸管損傷、膵尾部損傷、左腎上極損傷、腎動静脈損傷、後腹膜膿瘍等の傷害を負わせたにとどまり、殺害の目的を遂げなかった(殺人未遂)。また、被告人は正当な理由なく前記サバイバルナイフを携帯したほか(銃刀法違反)、法定の除外事由なく刃渡り約46.2センチメートルの脇差1振を所持していた(銃刀法違反)。 【判旨(量刑)】 裁判所は、被告人を懲役7年に処した(求刑懲役9年)。量刑判断の中心となる殺人未遂について、殺傷能力の高いナイフを身に着けて被害者に会いに行き、約22センチメートルの深さまで突き刺すという強い殺意に基づく相当に危険で悪質な態様であったと認定した。被害者は多量の出血や腎臓の一つを摘出するに至り、死亡する現実的な危険があるほどの重大な結果が生じたと評価した。動機については、職務上の注意を受けたことに対する怒りという身勝手で理不尽なものであり、酌むべき点はないとした。被告人の強迫性パーソナリティ症に近い傾向が犯行に影響を与えたとしても、責任非難を減少させる事情とは評価できないとした。同種事案の量刑傾向の中では重い部類に属するとしつつ、追撃行為に及んでいないことから執拗な事案ほどの悪質さは認められないとした。一般情状として、被告人が事実を認めて反省の弁を述べ被害者に謝罪していること、損害の一部弁償金として300万円を支払っていること、妹が監督を誓約していること、懲戒免職処分を受けるなど社会的制裁を受けたこと、前科がないことを考慮した。

※ この概要はAIが判決全文をもとに自動生成したものです。内容の正確性には十分注意していますが、誤りが含まれる可能性があります。正確な内容は原文をご確認ください。
判例データの一部は CaseLaw LOD(国立情報学研究所、CC BY 4.0)を利用しています。