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知財

損害賠償請求控訴事件

判決データ

事件番号
令和6(ネ)10071
事件名
損害賠償請求控訴事件
裁判所
知的財産高等裁判所
裁判年月日
2025年3月13日
原審裁判所
東京地方裁判所
原審事件番号
令和5(ワ)30359

AI概要

【事案の概要】 控訴人(原告)は、東京都行政書士会目黒支部(東京会目黒支部)所属の行政書士であり、東京行政書士政治連盟目黒支部(東政連目黒支部)の支部長を務めていた。被控訴人(被告)は、同じく東京会目黒支部所属の行政書士である。被控訴人は、東京会目黒支部の令和5年度定時総会(本件総会)において、役員選任の質疑の中で、「前回の衆議院議員選挙のときに当支部は公職選挙法違反の嫌疑がかかって大変な騒ぎになった」「特定の候補者の選挙ビラを写真撮って全支部に回している」「東政連の会長・幹事長に支部長と政連支部長が呼ばれて厳重注意を受けている」等の発言(本件発言)を行った。控訴人は、本件発言が虚偽の事実を摘示・流布することにより控訴人の名誉ないし営業上の信用を毀損するものであるとして、民法709条に基づく名誉毀損の不法行為及び不正競争防止法2条1項21号に基づく信用毀損の不正競争に当たると主張し、損害賠償金220万円及び遅延損害金の支払い、虚偽事実の告知・流布の差止め(不競法3条)、並びに謝罪広告等の名誉・信用回復措置(民法723条、不競法14条)を求めた。原審(東京地裁)は、本件発言は控訴人の名誉及び信用を毀損する行為とは認められないとして請求をいずれも棄却し、控訴人が控訴した。 【争点】 本件の主な争点は、本件発言が控訴人個人の名誉又は信用を毀損するものといえるか否かである。控訴人は当審において、(1)東政連からメーリングリストへ発信する者は控訴人だけであったから、本件発言の「選挙ビラの写真を全支部に回した」人物として控訴人が容易に想起される状況にあった、(2)本件発言がA及びCの名誉を毀損するとしても同時に控訴人の名誉も毀損する、(3)公職選挙法違反という犯罪行為に関わる嫌疑についての厳重注意は東政連支部長としての立場にとどまらず控訴人個人の社会的評価を低下させる、と補足的に主張した。 【判旨】 知的財産高等裁判所は、原判決を支持し、控訴を棄却した。まず争点(1)について、仮に東政連からのメーリングリスト発信者が控訴人のみであったとしても、一般人の普通の聴き方と注意を基準とした場合、本件発言において公職選挙法違反の嫌疑がかけられているのは東政連目黒支部であり、具体的な違反行為の主体として挙げられているのは支部長候補として推薦されたCであると理解されるとし、本件発言は控訴人が具体的違反行為を行った者であるという事実を摘示しているとは認められないと判断した。争点(2)について、控訴人はA及びCと社会的に同視されるような密接な関係にある等の具体的事実を主張しておらず、本件発言の内容自体にもA・Cに対する名誉毀損が同時に控訴人への名誉毀損になると解される事実関係の摘示はないとして、主張を排斥した。争点(3)について、本件発言で控訴人に明示的に言及する部分は東政連支部長としての立場で厳重注意を受けたというものにすぎず、原告個人の具体的非違行為について述べるものではないこと、本件発言の主眼は公職選挙法違反の嫌疑を直接かけられていたCが支部長候補として推薦されることの不当性を表明する点にあったこと、さらに発言直後にA支部長から「公選法違反の嫌疑をかけられた事実はなく、交通費の使い方等について疑念を抱かれないよう注意を受けたにすぎない」との説明がなされていたことを踏まえ、一般人の普通の聴き方と注意を基準にした場合、控訴人個人の社会的評価が低下したとまでは認められないと判断した。

※ この概要はAIが判決全文をもとに自動生成したものです。内容の正確性には十分注意していますが、誤りが含まれる可能性があります。正確な内容は原文をご確認ください。
判例データの一部は CaseLaw LOD(国立情報学研究所、CC BY 4.0)を利用しています。