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下級裁

高浜原子力発電所1号機及び2号機運転期間延長認可処分等取消請求事件、高浜原子力発電所1号機及び2号機設置変更許可処分取消請求事件、高浜原子力発電所1号機及び2号機保安規定変更認可処分無効確認請求事件

判決データ

事件番号
平成28(行ウ)49
事件名
高浜原子力発電所1号機及び2号機運転期間延長認可処分等取消請求事件、高浜原子力発電所1号機及び2号機設置変更許可処分取消請求事件、高浜原子力発電所1号機及び2号機保安規定変更認可処分無効確認請求事件
裁判所
名古屋地方裁判所 民事第9部
裁判年月日
2025年3月14日
裁判官
剱持亮

AI概要

【事案の概要】 福井県等に居住する住民らが、原子力規制委員会が関西電力に対してした高浜原子力発電所1号機及び2号機に係る設置変更許可処分、工事計画認可処分、保安規定変更認可処分、運転期間延長認可処分(平成28年各処分)並びに火山影響評価の見直しに伴う令和3年設置変更許可処分及び令和3年保安規定変更認可処分について、いずれも違法又は無効であるとして、取消し又は無効確認を求めた行政訴訟である。運転開始から40年を超える老朽原発の安全性が争われた大規模訴訟で、原告は1都2府14県の住民である。 【争点】 主な争点は、(1)原告適格の有無、(2)裁判所の判断枠組み、(3)地震に関する安全性(基準地震動の策定、繰り返し地震への対策、機器の耐震性等)、(4)火山に関する安全性(降下火砕物の層厚想定、噴火規模の評価等)、(5)中性子照射脆化に関する安全性(原子炉圧力容器の脆化評価手法の妥当性)、(6)電気ケーブルの経年劣化に関する安全性、(7)使用済燃料の貯蔵に関する安全性である。 【判旨】 裁判所は、原告適格について、高浜発電所から概ね80km圏内に居住する住民には原告適格を認めたが、それより遠方の13名については原告適格を否定し、訴えを却下した。判断枠組みについては、伊方原発最高裁判決の枠組みを踏襲し、原子力規制委員会の専門技術的裁量を前提として、具体的審査基準に不合理な点があるか、又は審査・判断の過程に看過し難い過誤・欠落があるかという観点から審査すべきとした。その上で、地震、火山、中性子照射脆化、電気ケーブル及び使用済燃料の各争点について個別に検討し、いずれについても原子力規制委員会の審査及び判断に不合理な点があるとは認められないと判断した。結論として、原告適格の認められる原告らの請求をいずれも棄却した。

※ この概要はAIが判決全文をもとに自動生成したものです。内容の正確性には十分注意していますが、誤りが含まれる可能性があります。正確な内容は原文をご確認ください。
判例データの一部は CaseLaw LOD(国立情報学研究所、CC BY 4.0)を利用しています。