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商標権侵害行為差止等請求事件

判決データ

事件番号
令和3(ワ)18742
事件名
商標権侵害行為差止等請求事件
裁判所
東京地方裁判所
裁判年月日
2025年3月14日

AI概要

【事案の概要】 本件は、学習塾「明光義塾」のフランチャイズを全国展開するマスターフランチャイザーである原告が、九州地域等のエリアフランチャイザーである被告明光ネットワーク、フランチャイジーである被告明光九州、及び被告明光ネットワークの債務を連帯保証した親会社の被告アネムに対し、フランチャイズ契約(本件契約)解除後も原告の商標を使用して学習塾を運営し続けていることが商標権侵害等に当たるとして、商標の使用差止め・廃棄、商号の使用差止め・抹消登記手続、ドメイン名の使用差止め、品質誤認表示の差止め、未払ロイヤルティの支払、商標権侵害による損害賠償(約16億4878万円)、及び顧客情報の使用差止め等を求めた事案である(本訴)。これに対し、被告明光らは、本件契約の解除は無効であるとして、エリアフランチャイズ権等を有する地位の確認及び損害賠償(被告明光ネットワークにつき5億円、被告明光九州につき1200万円)を求めた(反訴)。原告と被告明光らの契約関係は平成元年以来30年以上にわたって継続してきたものであったが、原告は令和2年12月に無催告解除を行った。 【争点】 主な争点は、(1)ロイヤルティの過少申告及び未払の有無、(2)生徒数の水増しの有無、(3)被告らによる競合事業(個別指導塾・家庭教師事業)の実施が契約違反に当たるか、(4)支援システム費の不正利用の有無、(5)守秘義務違反の有無、(6)本件契約解除の可否(信頼関係の破壊)、(7)商標使用差止め等の可否、(8)損害額の算定、(9)反訴請求の成否など25項目に及ぶ。 【判旨】 裁判所は、本訴請求を一部認容し、反訴請求を全部棄却した。まず契約解除の可否について、フランチャイズ契約の継続的契約としての性質や被告明光らの投下資本の大きさ、30年以上の契約関係の継続、無催告解除であること等を考慮し、単に解除事由に該当するだけでなく信頼関係が破壊されて契約継続が困難な状態に至った場合に限り解除が認められるとの判断枠組みを示した。その上で、被告明光九州によるロイヤルティの過少申告、薬院本校における生徒数の虚偽報告、グループ会社Vアカデミーによる個別指導塾の運営、契約上認められない家庭教師事業の実施、被告明光ネットワークによる支援システム費の使途に係る契約違反及び守秘義務違反が認められ、これらはいずれもフランチャイズ契約における重大な義務違反であり、原告に対する重大な背信行為として信頼関係を著しく破壊するものであるとして、本件解除は有効であると判断した。未払ロイヤルティについては、一部消滅時効の適用を認めつつ、被告明光ネットワークに対し46万2373円、被告明光ネットワーク及び被告アネムに対し連帯して1018万7317円の支払を命じた。商標権侵害による損害については、商標法38条2項に基づき被告明光九州の限界利益を算定し、売上高から直接関連する追加的経費のみを控除して、被告らに対し連帯して約3億4806万円の損害賠償を命じた。また、商標の使用差止め・廃棄、商号の使用差止め・抹消登記手続、ドメイン名の使用差止め、品質誤認表示の差止め、顧客情報の使用差止めをいずれも認容した。ただし、顧客情報の廃棄請求は契約上の根拠がないとして棄却した。

※ この概要はAIが判決全文をもとに自動生成したものです。内容の正確性には十分注意していますが、誤りが含まれる可能性があります。正確な内容は原文をご確認ください。
判例データの一部は CaseLaw LOD(国立情報学研究所、CC BY 4.0)を利用しています。