下級裁
過失運転致死アルコール等影響発覚免脱、道路交通法違反被告事件
判決データ
- 事件番号
- 令和6(わ)167
- 事件名
- 過失運転致死アルコール等影響発覚免脱、道路交通法違反被告事件
- 裁判所
- 山口地方裁判所
- 裁判年月日
- 2025年3月17日
- 裁判官
- 安達拓
AI概要
【事案の概要】 被告人は、令和6年11月10日午前2時47分頃、自ら経営する飲食店でビールや焼酎等を飲酒した後、安易に自動車を運転し、山口市内の道路を制限速度30km/hの約2倍である時速約60kmで走行中、前方注視を怠り、車道上で車椅子に乗っていた被害者(当時73歳)に自車前部を衝突させ、被害者を車椅子ごと河川敷に転落させて外傷性ショックにより死亡させた。さらに、被告人はアルコールの影響の発覚を免れる目的で事故現場から逃走し、約4時間23分にわたり自宅で過ごすなどして体内のアルコール濃度を減少させた。加えて、人身事故を起こしたにもかかわらず、被害者の救護措置を講じず、警察への報告も行わなかった。 【判旨(量刑)】 裁判所は、被告人を懲役3年の実刑に処した(求刑・懲役4年6月)。量刑理由として、事故当時の呼気アルコール濃度が約0.69mg/Lという高濃度であったこと、制限速度の約2倍で走行するなど運転行為が危険かつ悪質であること、前方注視という基本的注意義務を怠った過失が大きいことを指摘した。被害者が深夜に反射板等なく車道中央で車椅子に座っていた事情を考慮してもなお、被告人の過失は重大であるとした。また、重大な人身事故を起こしながら検挙を恐れて逃走し自宅で過ごした態度は自己中心的で厳しい非難を免れないとした。他方、遺族との間で示談が成立し宥恕を得ていること、任意保険による賠償の見込みがあること、罪を認め反省の態度を示していること、自由刑の前科がないこと等の酌むべき事情を認めたが、犯行の悪質性と結果の重大性に照らし、実刑を選択するほかないと判断した。
※ この概要はAIが判決全文をもとに自動生成したものです。内容の正確性には十分注意していますが、誤りが含まれる可能性があります。正確な内容は原文をご確認ください。
判例データの一部は CaseLaw LOD(国立情報学研究所、CC BY 4.0)を利用しています。