AI概要
【事案の概要】 被告人は、証券取引所に株券を上場していた会社の執行役員(IR責任者)であったところ、令和5年1月中旬頃、その職務に関し、同社子会社が工場建設に係る固定資産の取得を決定したという重要事実を知った。被告人は、この重要事実の公表前に、同社の株券合計1万9400株を代金合計約5316万円で買い付け、金融商品取引法違反(インサイダー取引)として起訴された。 【争点】 弁護人は、①被告人は重要事実を知った後、買付け前に1万7800株を売却しており、実態は1600株の買増しに過ぎず、売却代金も告発基準以下であるから公訴提起は訴追裁量の濫用である、②被告人は自身の相場観に基づいて取引したものであり実質的にはインサイダー取引規制の趣旨に反しないから追徴を免除すべきである、と主張した。 【判旨(量刑)】 裁判所は、訴追裁量の逸脱が違法となるのは公訴提起自体が職務犯罪を構成するような極限的な場合に限られるとして、公訴棄却の主張を退けた。追徴については、被告人が利益確定のため一旦売却した後、株価下落を狙う掲示板投稿をしつつも株価上昇を受けて借入れまでして買い付けた経緯や、重要事実公表直後に買増しを煽る投稿をしていた事実から、本件犯行が重要事実と無関係とはいえず、実質的にもインサイダー取引規制の趣旨に反する行為であると認定した。売却代金1億307万円全額の追徴を相当とした。量刑については、IR責任者としての職務上の立場や専門知識を悪用した極めて利欲的な犯行であり、証券市場への信頼を大きく損ねたとして、懲役2年6月(執行猶予4年)及び罰金250万円を言い渡した。
※ この概要はAIが判決全文をもとに自動生成したものです。内容の正確性には十分注意していますが、誤りが含まれる可能性があります。正確な内容は原文をご確認ください。
判例データの一部は CaseLaw LOD(国立情報学研究所、CC BY 4.0)を利用しています。