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下級裁

収賄、組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律違反被告事件

判決データ

事件番号
令和6(わ)155
事件名
収賄、組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律違反被告事件
裁判所
盛岡地方裁判所
裁判年月日
2025年3月17日

AI概要

【事案の概要】 盛岡少年刑務所の刑務官であった被告人が、受刑者2名に対し、禁止物品(酒類・たばこ等)の差入れや信書の検査省略等の便宜を図った見返りとして、合計33万5000円の賄賂を収受した収賄事件である。被告人は、事情を知らない知人を介して現金を受領させるなど、犯行の発覚を防ぐ工作を行い、取得した犯罪収益について帰属主体を偽装した(組織的犯罪処罰法違反)。 【判旨(量刑)】 裁判所は、本件が刑事施設の規律・秩序の維持及び受刑者の矯正処遇の適正な実施という刑務官の職務の公正さと国民の信頼を著しく損なう犯行であると指摘した。手口についても、事情を知らない知人を利用して現金を受領するなど巧妙であり、2名の受刑者から複数回にわたり合計33万5000円を受領して遊興費等に充てた利欲性の高さも看過できないとした。公務員としての倫理感の欠如は甚だしく、規範意識は著しく鈍麻していると厳しく非難した。他方、被告人が事実を認めて反省の態度を示していること、前科がないこと、母親が情状証人として更生支援を申し出ていることを考慮し、懲役1年6月及び罰金50万円(懲役刑につき3年間の執行猶予)を言い渡し、33万5000円の追徴を命じた(求刑どおり)。

※ この概要はAIが判決全文をもとに自動生成したものです。内容の正確性には十分注意していますが、誤りが含まれる可能性があります。正確な内容は原文をご確認ください。
判例データの一部は CaseLaw LOD(国立情報学研究所、CC BY 4.0)を利用しています。