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下級裁

傷害致死、傷害被告事件

判決データ

事件番号
令和5(わ)273
事件名
傷害致死、傷害被告事件
裁判所
高知地方裁判所 刑事部
裁判年月日
2025年3月18日

AI概要

【事案の概要】 被告人は、友人Aらが販売していた薬物リキッドを被害者らが代金を支払わずに持ち逃げしたことから、Aらに加勢して被害者らに制裁を加えようと考え、共犯者4名と共謀の上、2件の犯行に及んだ。第1の犯行として、被害者Eに対し顔面等を拳で多数回殴り足で多数回蹴るなどの暴行を加え、加療約4週間を要する鼻骨骨折等の傷害を負わせた(傷害)。その直後の第2の犯行として、別の被害者Dに対し同様に顔面等を多数回殴る蹴るなどの暴行を加え、外傷性くも膜下出血等の傷害を負わせ、外傷性ショックにより22歳で死亡させた(傷害致死)。 【争点】 弁護人は、被告人が高知東警察署に出頭した時点で犯人であることが捜査機関に発覚していなかったとして、自首(刑法42条1項)の成立を主張した。裁判所は、被告人の出頭に先立ち、もう一人の被害者Eが同署に出頭した際に被告人の名前が犯人の一人として情報提供され、課内で共有されていたこと、警察官が被告人の犯罪経歴照会を行っていた事実を認定し、出頭時点で捜査担当者が合理的根拠をもって被告人を犯人として把握していたことは明らかであるとして、自首の成立を否定した。 【判旨(量刑)】 裁判所は、傷害致死の犯行について、人気のない場所に被害者を連れ出し、無抵抗の被害者を複数名で取り囲んで頭部や顔面等を数十回にわたり一方的に暴行を加えた態様は強度かつ執拗であり、薬物リキッドの持ち逃げに対する集団での制裁という動機は極めて反社会的で酌むべき点がないとした。被告人は事件の直接の当事者ではなかったが、拳にバンテージを巻くなどの準備をし、各犯行で主体的かつ積極的に行動しており、役割は他の共犯者と同等であると認定した。犯行後の証拠隠滅行為も不利な事情とした。一方、自ら警察署に出頭したこと、犯行を認めて反省の言葉を述べていること、社会福祉士による更生支援計画が策定されたこと、若年であることを有利な事情として考慮した。同種事案の量刑傾向(懲役4年から12年、中間値8年)の中で本件の犯情は中程度に位置付けられるとし、共犯者の判決結果も踏まえ、被告人を懲役8年に処した(求刑懲役12年)。

※ この概要はAIが判決全文をもとに自動生成したものです。内容の正確性には十分注意していますが、誤りが含まれる可能性があります。正確な内容は原文をご確認ください。
判例データの一部は CaseLaw LOD(国立情報学研究所、CC BY 4.0)を利用しています。