下級裁
被告人に対する邸宅侵入幇助、窃盗幇助被告事件について、当裁判所は、検察官沼前輝英出席の上審理し、次のとおり判決する。
判決データ
- 事件番号
- 令和6(わ)950
- 事件名
- 被告人に対する邸宅侵入幇助、窃盗幇助被告事件について、当裁判所は、検察官沼前輝英出席の上審理し、次のとおり判決する。
- 裁判所
- 札幌地方裁判所
- 裁判年月日
- 2025年3月18日
- 裁判官
- 渡邉史朗
AI概要
【事案の概要】 被告人は、共犯者らが金品を窃取する目的で住宅に侵入して窃盗を行った際、その犯行を容易にする幇助行為を行ったとして、邸宅侵入幇助罪および窃盗幇助罪に問われた事案である。共犯者らは令和6年10月4日未明頃、札幌市内の邸宅に1階居間の窓の施錠を外して侵入し、ブローチ等53点(時価合計約14万4650円相当)を窃取した。被告人は、犯行前日にタクシーを運転して犯行現場を下見し、その様子を共犯者に報告するとともに、犯行当日には実行犯を現場付近まで車で送り届けるという幇助行為を行った。被告人には、いわゆる「闇バイト」として特殊詐欺類似の窃盗等で服役した累犯前科があり、刑の執行終了から約3か月で再びSNSを通じて怪しい仕事に応じ、本件に及んだものである。 【判旨(量刑)】 懲役1年2月(求刑懲役1年6月)。裁判所は、本犯の犯行が組織的な侵入窃盗という悪質な類型であり、被害品も多数・多額であるところ、被告人は現場の下見と実行犯の送迎という一定の重要な協力をしたと評価した。加えて、累犯前科による服役後わずか約3か月で、仕事よりも友人関係を優先して安易に金を稼ごうとし、再びSNSで怪しい仕事を探して本件に及んだ意思決定には厳しい非難が妥当するとした。一方で、被告人が上位の共犯者から被害者は詐欺の詐取金を持ち逃げした者であるとだまされていたこと、贓物の運搬には手を染めず一定の規範意識を持ち合わせたこと、本件による利得を得なかったことをいささか斟酌しつつも、犯情は相応に重く実刑の選択は免れないと判断した。
※ この概要はAIが判決全文をもとに自動生成したものです。内容の正確性には十分注意していますが、誤りが含まれる可能性があります。正確な内容は原文をご確認ください。
判例データの一部は CaseLaw LOD(国立情報学研究所、CC BY 4.0)を利用しています。