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下級裁

窃盗、窃盗未遂被告事件

判決データ

事件番号
令和6(わ)181
事件名
窃盗、窃盗未遂被告事件
裁判所
山口地方裁判所
裁判年月日
2025年3月19日

AI概要

【事案の概要】 被告人は、共犯者2名と共謀の上、令和6年10月20日、山口県光市及び周南市において、一連の車両窃盗等の犯行に及んだ。具体的には、①エンジンのかかったまま停車していた普通乗用自動車1台(現金約40万1000円やリュックサック等の積載品を含め時価合計約57万1000円相当)を乗り去って窃取し、②③駐車場に駐車中の自動車に装着されたナンバープレート計2枚を窃取し、④⑤⑥別の駐車場3か所において、はさみ等の工具をキーシリンダーに差し込む方法で普通貨物自動車計3台(時価合計約521万円相当)を窃取しようとしたが、いずれもエンジンを始動させる又はドアを開けることができず未遂に終わった。被告人には累犯前科があり、その刑の執行終了後約1年6月での再犯であった。 【判旨(量刑)】 裁判所は、被告人を懲役3年に処した(求刑懲役3年6月)。量刑理由として、車両窃盗既遂事件は被害品が還付されているものの被害額が大きいこと、窃盗未遂3件についてはいずれの被害車両もイグニッションキー又はドアのキーシリンダーが損壊しており被害結果が相当程度大きいことを指摘した。また、被告人が相当額の報酬の約束の下で車両窃盗の実行犯という重大な役割を担ったこと、累犯前科の刑執行終了後わずか約1年6月で別の組織的犯罪に用いる目的で何度も犯行に及んだ意思決定は強く非難されるべきであるとした。他方、被告人が事実を認めて反省の態度を示していること、交際相手が監督を約束していることを考慮し、求刑から6月減じた主文の刑を言い渡した。

※ この概要はAIが判決全文をもとに自動生成したものです。内容の正確性には十分注意していますが、誤りが含まれる可能性があります。正確な内容は原文をご確認ください。
判例データの一部は CaseLaw LOD(国立情報学研究所、CC BY 4.0)を利用しています。