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下級裁

傷害致死、傷害被告事件

判決データ

事件番号
令和5(わ)474
事件名
傷害致死、傷害被告事件
裁判所
奈良地方裁判所
裁判年月日
2025年3月19日

AI概要

【事案の概要】 被告人は、交際相手の子であるB(当時4歳)に対し、(1)令和5年5月4日、前額部及び左頰部に暴行を加えて打撲傷等の傷害を負わせたとする傷害事件、(2)同年6月18日、腹部を強く圧迫するなどの暴行を加えて十二指腸穿孔の傷害を負わせ、汎発性腹膜炎により死亡させたとする傷害致死事件で起訴された。検察官は懲役8年を求刑した。 【争点】 両事件とも、①事件性(傷害が第三者の暴行により生じたか否か)及び②犯人性(暴行を行ったのが被告人か否か)が争点となった。傷害事件ではさらに③左頰部の傷害結果の有無も争われた。 【判旨】 傷害事件について、裁判所は以下のとおり判断した。前額部の打撲傷については、受傷直後にB自身がチャイルドシートを指さして「ここで打った」と説明しており、誰かにやられたとは述べていないことから、Bが自らチャイルドシートの固い部分にぶつけて生じた可能性があり、他者の暴行以外の原因による合理的な疑いが残る。左頰部については、外力による皮下出血と認められるものの、母親Aの供述にはBの体調不良に気付く過程等の核心部分に複数回の大きな変遷があり、受傷時期がAの外出中であったと認定するには信用性が不十分であるとした。 傷害致死事件について、十二指腸穿孔が腹部への外力により生じたこと、及びBがコンビニエンスストアで走り回っていた6月18日午前2時過ぎ以降に穿孔が生じたことは認められるとした。しかし、被告人がBと二人きりで暴行の機会があったとするAの供述は、取調べごとに帰宅後の位置関係等の核心部分が大きく変遷しており信用できない。被告人の携帯電話に「内臓破裂」等の検索履歴があるが、検索経緯が判然とせず犯行の推認力は限定的である。結局、Aや被告人が犯罪行為とはいえない態様で外力を加えた可能性など、被告人の暴行以外の原因で外力が加えられた具体的可能性が排斥されていないとした。 以上から、いずれの公訴事実についても犯罪の証明がないとして、被告人に無罪を言い渡した。

※ この概要はAIが判決全文をもとに自動生成したものです。内容の正確性には十分注意していますが、誤りが含まれる可能性があります。正確な内容は原文をご確認ください。
判例データの一部は CaseLaw LOD(国立情報学研究所、CC BY 4.0)を利用しています。