都道府県を選択して、裁判官を探すことができます

全国 2522 人の裁判官3133 件の口コミ
下級裁

詐欺被告事件

判決データ

事件番号
令和6(わ)390
事件名
詐欺被告事件
裁判所
千葉地方裁判所 刑事第3部
裁判年月日
2025年3月19日

AI概要

【事案の概要】 被告人は、暗号資産「L」のアカウント売買の仲介業務に携わっていた者である。被告人は、被害者Aに対し、Lアカウント8個を第三者から購入するには合計4500万円が必要であり、Aが4000万円、被告人が500万円を負担して共同購入する旨の虚偽の提案を行った。しかし実際には、被告人は既に当該8個のアカウントを仲介者Bを通じて代金300万円で購入し、Aの夫名義にパスワード変更済みであった。被告人は、平成30年7月4日から同月7日にかけて、LINEのメッセージや通話で「凄い提案を頂きました」「4000万円で全部手にして良いとの事です」などと虚偽の事実を伝え、Aを誤信させて現金4000万円をだまし取った。 【争点】 被告人は、Aに対しアカウント購入に必要な金額を過大に伝えておらず、共同購入を持ちかけてもいないと主張した。弁護人は、4000万円は既に購入した2個のアカウント代金9000万円の未払分2000万円と追加8個のアカウント代金2000万円の合計であり、詐欺罪は成立しないと主張した。また、8個のアカウントの名義変更は7月5日に完了したものであり、7月2日時点では未完了であったとも主張した。 【判旨(量刑)】 裁判所は、被害者A及びその夫Dの各公判供述について、LINEのメッセージ記録や手書きメモ、エクセル表等の客観的証拠と整合し、具体的かつ合理的であると認め、信用性を肯定した。一方、被告人の供述については、「凄い提案」の意味やアカウント名義変更の時期、Bへの高額なコネクション料の支払い等に関し、客観的証拠と整合せず不自然・不合理な点が多いとして信用性を否定した。裁判所は、被告人が購入代金を大幅に超える金額を必要と偽り、共同購入する意思がないのに共同購入を装った犯行態様は巧妙で悪質であること、被害額4000万円が高額であること、被害弁償がないこと、被告人が不合理な弁解に終始していることを考慮し、初めての公判請求である点を酌んだ上で、懲役4年(求刑懲役6年)を言い渡した。

※ この概要はAIが判決全文をもとに自動生成したものです。内容の正確性には十分注意していますが、誤りが含まれる可能性があります。正確な内容は原文をご確認ください。
判例データの一部は CaseLaw LOD(国立情報学研究所、CC BY 4.0)を利用しています。