損害賠償請求控訴事件
判決データ
- 事件番号
- 令和5(ネ)10040
- 事件名
- 損害賠償請求控訴事件
- 裁判所
- 知的財産高等裁判所
- 裁判年月日
- 2025年3月19日
- 裁判官
- 宮坂昌利
- 原審裁判所
- 東京地方裁判所
- 原審事件番号
- 令和4(ワ)5905
AI概要
【事案の概要】 控訴人(医療機器販売会社)は、「皮下組織および皮下脂肪組織増加促進用組成物」に関する特許権(自己由来の血漿、塩基性線維芽細胞増殖因子(b-FGF)及び脂肪乳剤を含有する豊胸用組成物)の特許権者である。被控訴人は医師であり、美容クリニックにおいて「3WAY血液豊胸」と称する豊胸手術を提供していた。控訴人は、被控訴人が本件手術に用いる薬剤を調合した行為が本件特許権を侵害するとして、損害賠償を求めた。原審は侵害を否定して請求を棄却したため、控訴人が控訴し、請求を1億円に拡張した。 【争点】 主な争点は、(1)被控訴人が使用した「無細胞プラズマジェル(NCP)」が本件発明の「自己由来の血漿」に該当するか、(2)被控訴人が血漿・トラフェルミン・イントラリポスを混合した組成物を製造したか、(3)本件発明が産業上の利用可能性を欠く無効理由があるか、(4)試験・研究目的の免責や調剤行為の免責が適用されるか、(5)損害額の算定方法であった。 【判旨】 知財高裁特別部(大合議)は、原判決を取り消し、約1503万円の損害賠償を認容した。まず、本件発明の「自己由来の血漿」は「被施術者から採取した血液から細胞成分を取り除いた液体成分」を意味し、被控訴人の使用したNCPもこれに該当すると判断した。次に、薬剤ノートの記載やウェブサイトの説明等から、被控訴人は血漿・トラフェルミン・イントラリポスを全て混合した組成物を製造していたと認定した。産業上利用可能性については、人体に投与する物の発明であっても、採血・製造・投与は常に不可分な行為とはいえず、再生医療等の技術発展のため特許保護の必要性があるとして、無効理由を否定した。試験・研究の免責については、モニター期間中も対価を得て施術しており該当しないとした。調剤行為の免責については、豊胸用組成物は「病気」の治療等のための「医薬」に当たらないとして否定した。損害額は特許法102条3項により、売上高に実施料率8%を乗じた額とした。