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最高裁

債権差押命令に対する執行抗告審の取消決定等に対する許可抗告事件

判決データ

事件番号
令和6(許)12
事件名
債権差押命令に対する執行抗告審の取消決定等に対する許可抗告事件
裁判所
最高裁判所第二小法廷
裁判年月日
2025年3月19日
裁判種別・結果
決定・破棄自判
原審裁判所
東京高等裁判所
原審事件番号
令和6(ラ)334

AI概要

【事案の概要】 抗告人が、保育事業者である相手方に対する金銭債権に基づき、相手方が第三債務者である熊谷市に対して有する地域型保育給付費の支払債権(保育事業者債権)の差押えを申し立てた事案である。原々審(地裁)は差押えを認容したが、原審(高裁)は、子ども・子育て支援法17条が差押えを禁止する「子どものための教育・保育給付を受ける権利」に当たるとして、原々決定を取り消し申立てを却下した。 【争点】 保育事業者が市町村に対して有する地域型保育給付費の支払債権(保育事業者債権)が、子ども・子育て支援法17条にいう「子どものための教育・保育給付を受ける権利」に当たり、差押えが禁止されるか否か。 【判旨】 最高裁は原決定を破棄し、原々決定に対する抗告を棄却した(差押えを認容)。法17条が地域型保育給付費の支給を受ける権利の差押えを禁止しているのは、認定保護者が給付費の支給を現実に受けられるようにして認定子ども及び認定保護者の保護を図る趣旨であり、保育事業者の保護を図る趣旨ではないと解される。また、保育事業者債権が差し押さえられ取り立てられても、保育事業者は当該債権に相当する額の保育費用を認定保護者に請求することはできないと解されるから、法17条の趣旨に反する事態は生じない。したがって、保育事業者債権は法17条にいう差押禁止債権に当たらない。 【補足意見】 尾島明裁判官は、法29条の文言に即した詳細な分析を補足的に述べた。同条5項が市町村から保育事業者への支払を「保育費用」とし、同条7項が「地域型保育給付費」としている点に着目し、用語の区別だけでは差押禁止の結論を導けないものの、法の目的が子ども及び保護者の支援にあることから、保育事業者の市町村に対する債権は差押禁止の対象外であると結論づけた。また、保育事業者債権が差し押さえられた場合の認定保護者との法律関係など派生問題の存在を指摘しつつ、本件の争点の範囲外として判断を留保した。

※ この概要はAIが判決全文をもとに自動生成したものです。内容の正確性には十分注意していますが、誤りが含まれる可能性があります。正確な内容は原文をご確認ください。

裁判要旨

子ども・子育て支援法29条5項から7項までに定める制度の下において、同条1項に規定する特定地域型保育事業者が市町村に対して有する地域型保育給付費に相当する額の金員の支払を求める債権は、同法17条にいう「子どものための教育・保育給付を受ける権利」に当たらない。 (補足意見がある。)

参照法条

子ども・子育て支援法11条、子ども・子育て支援法17条、子ども・子育て支援法29条、民事執行法143条

判例データの一部は CaseLaw LOD(国立情報学研究所、CC BY 4.0)を利用しています。