下級裁
収賄被告事件(被告人A関係)、贈賄被告事件(被告人B関係)
判決データ
- 事件番号
- 令和6(わ)1182
- 事件名
- 収賄被告事件(被告人A関係)、贈賄被告事件(被告人B関係)
- 裁判所
- 神戸地方裁判所
- 裁判年月日
- 2025年3月21日
- 裁判官
- 桂川瞳
AI概要
【事案の概要】 阪神水道企業団の技術部浄水管理事務所主査であった被告人Aが、同企業団が発注する工事の入札に関し、土木工事請負会社の代表取締役である被告人Bの会社に対して有利かつ便宜な取り計らいを行い、その謝礼等として現金20万円を収受した収賄事件、及び被告人Bが同趣旨で現金20万円を供与した贈賄事件である。具体的には、被告人Aは、入札に先立ち、予算取りの見積業者に被告人Bの会社を指定し、過大な利益を見込んだ見積書を了承した上、3社見積時の他の依頼先2社の選定を被告人Bに委ねるなどの便宜を図った。その結果、入札では他の業者がいずれも最低制限価格を下回って失格となり、被告人Bの会社が落札した。 【判旨(量刑)】 被告人Aについて懲役1年2月(執行猶予3年)、被告人Bについて懲役10月(執行猶予3年)を言い渡した(いずれも求刑どおり)。裁判所は、地方公務員である被告人Aが入札において便宜を図った謝礼として現金20万円を収受したことは、公務員の職務の公正を著しく害し、その信頼を失墜させるものであって厳しい非難を免れないとした。被告人Bについても、自社の利益を図るために賄賂を供与し、公務員の職務の公正を害したことは相応の非難を免れないとした。もっとも、賄賂の金額が同種事案に比して特に高額ではないこと、被告人両名ともに前科がなく反省の弁を述べていること、被告人Aは判決確定により失職が見込まれること、被告人Bは取締役を解任されるなどの社会的制裁を受けていることを考慮し、いずれも執行猶予を付して社会内での更生の機会を与えることが相当であるとした。
※ この概要はAIが判決全文をもとに自動生成したものです。内容の正確性には十分注意していますが、誤りが含まれる可能性があります。正確な内容は原文をご確認ください。
判例データの一部は CaseLaw LOD(国立情報学研究所、CC BY 4.0)を利用しています。