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下級裁

損害賠償請求事件

判決データ

事件番号
令和5(ワ)12652
事件名
損害賠償請求事件
裁判所
大阪地方裁判所
裁判年月日
2025年3月24日
裁判官
村上貴昭

AI概要

【事案の概要】 原告は、被告会社の高槻支店の店長として勤務していたところ、長期間にわたる過重な時間外労働に従事させられた結果、令和元年12月に左被殻出血(高血圧性脳内出血)を発症した。発症前6か月間の平均時間外労働時間は月81時間35分に達し、発症前1か月は月80時間28分であった。原告は172日間入院し、症状固定後も右半身麻痺の後遺障害(3級)が残存した。原告は、被告の安全配慮義務違反(労働契約上の債務不履行)に基づき、約1億259万円の損害賠償を請求した。 【争点】 主な争点は、①損害額の算定(特に休業損害における正社員から嘱託への区分変更と脳内出血との因果関係、復職後も給与を得ている場合の後遺障害逸失利益の有無)、②被告が主張する過失相殺(原告が高血圧の指摘を受けながら投薬治療を受けなかったこと等)及び素因減額(高血圧症の寄与)の可否・程度である。 【判旨】 裁判所は、時間外労働時間の状況や店舗改装・新規開店準備等の業務負荷を踏まえ、被告の安全配慮義務違反を認定した。損害額については、休業損害は休業中に不支給となった手当等及び賞与減額分の約60万円のみを認め、正社員から嘱託への区分変更は脳内出血発症前の考課に基づくもので因果関係がないとした。逸失利益については、復職後に給与を得ていても、原告本人の特別の努力と周囲の配慮によるものであるとして逸失利益の発生を肯定し、労働能力喪失率90%、期間14年として約4997万円を認定した。基礎収入は役職定年による減額を考慮し、賃金センサスの560万9700円を採用した。過失相殺については、高血圧の指摘を受けていたことのみでは直ちに通院義務があったとはいえず、飲酒も缶ビール1本程度で、食生活改善等の対処もしていたとして否定した。素因減額については、高血圧が脳内出血の危険因子であることを踏まえ1割の減額を認めたが、それを超える減額は相当でないとした。以上により、総額約5640万円及び遅延損害金の支払を命じた。

※ この概要はAIが判決全文をもとに自動生成したものです。内容の正確性には十分注意していますが、誤りが含まれる可能性があります。正確な内容は原文をご確認ください。
判例データの一部は CaseLaw LOD(国立情報学研究所、CC BY 4.0)を利用しています。