AI概要
【事案の概要】 原告(ヤマハ発動機株式会社)は、名称を「ビークル」とする発明について特許出願をしたが、拒絶査定を受け、不服審判を請求するとともに手続補正を行った。本件補正発明は、エンジン・発電用電動機・エネルギー貯蔵装置・推進用電動機等を備えた「リーン姿勢で旋回可能に構成された車両又はドローン」に関し、加速指示の前にエネルギー貯蔵量に応じて発電用電動機の負荷トルクを減少させエンジン回転速度を増速する制御装置を特徴とする。特許庁は、引用発明(バッテリ温度低下時の加速応答性確保に関する車両用駆動力制御装置)及び周知技術に基づき容易想到であるとして審判請求不成立の審決をした。 【争点】 本件補正発明と引用発明との相違点に係る容易想到性の判断の当否が争われた。具体的には、(1)引用発明の「車両」を「リーン姿勢で旋回可能に構成された車両」又は「ドローン」とすることに格別の困難性がないといえるか、(2)引用発明のバッテリ温度に応じた制御をエネルギー貯蔵量(SOC)に応じた制御に置換・追加することが容易か、が主要な争点であった。 【判旨】 知的財産高等裁判所は、審決を取り消した。まず、審決が引用発明の車両をリーン姿勢で旋回可能な車両とすることに格別の困難性がないと判断した根拠について、「リーン姿勢で旋回可能に構成された車両及びそのエネルギー貯蔵装置は一般的に小型」であるとの前提の裏付け証拠がなく、仮にエネルギー貯蔵装置が小型であるとしても、ある時点において供給可能な電力が低いことを直ちに意味しないとして、引用発明の課題(バッテリ温度低下時の電力供給不足)との共通性を認めなかった。次に、ドローンについても、車輪で陸上走行する引用発明の車両と回転翼で大気中を飛行するドローンとでは構造・移動形態が本質的に異なり、ドローンがエンジン等を備えることの証拠も示されていないとして、車両をドローンとすることの格別の困難性がないとの判断も根拠を欠くとした。以上から、相違点に係る容易想到性の判断に誤りがあり、本件補正発明は当業者が容易に発明できたものではないと結論づけ、審決を取り消した。