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下級裁

メガソーラー建設工事差止請求事件

判決データ

事件番号
令和3(ワ)101
事件名
メガソーラー建設工事差止請求事件
裁判所
奈良地方裁判所
裁判年月日
2025年3月25日

AI概要

【事案の概要】 被告が奈良県知事から森林法10条の2による林地開発許可を受けて、奈良県生駒郡平群町に大規模太陽光発電所(メガソーラー)を建設していることにつき、平群町内外に居住する原告ら住民が、人格権に基づき建設工事の差止めを求めた事案である。被告は令和元年に林地開発許可を受けて工事を開始したが、下流水路の勾配数値に重大な誤りがあることが判明し、令和3年に行政指導により工事が停止された。その後、被告は変更申請を行い、調整池の個数を3個から4個に変更するなどした上で、令和5年2月に変更後の林地開発許可(本件許可処分)を受けて工事を再開した。 【争点】 主たる争点は、本件各調整池の容量が大和川流域調整池技術基準(大和川基準)に適合するか否かと、本件許可処分の適法性である。原告らは、大和川基準所定の定数を用いた簡易な方法で洪水調節容量を算定できるのは下流河川の流下能力が0.10立方メートル毎秒毎ヘクタール以上の「通常の場合」に限られ、本件各調整池はこれを下回るから厳密計算法によるべきであると主張した。そのほか、切土・盛土工事の基準適合性、土砂災害のおそれ、景観・環境利益の侵害、地中送電線の電磁波による健康被害等も争われた。 【判旨】 請求棄却。裁判所は、調整池の技術的事項に係る審査基準の設定は各都道府県知事の専門技術的裁量に委ねられており、処分行政庁の判断に不合理な点があるか否かという観点から審理すべきであるとの判断枠組みを示した。大和川基準の解釈について、同基準はゴルフ場基準とは異なり、開発前のピーク流量を上回らないようにすることを目的とするものであり、定数を用いた簡易な方法で算定できるのは開発前のピーク流量の比流量が定数以上となる「通常の場合」であると判示した。本件各調整池は許容放流量が開発前のピーク流量を上回らないことが確認された上で定数により算定された必要容量を上回っており、大和川基準に適合すると認定した。ゴルフ場基準の降雨継続時間10時間の設定についても、暫定施設基準を参照すべきであり直ちに不合理とはいえないとした。土砂災害のおそれについては、造成工事の計画自体に各種基準に適合しない瑕疵があることを認める証拠がないとし、景観利益の侵害についても、行政法規の規制に従って行われている工事について社会的相当性を欠くとはいえないとして、原告らの請求をいずれも棄却した。

※ この概要はAIが判決全文をもとに自動生成したものです。内容の正確性には十分注意していますが、誤りが含まれる可能性があります。正確な内容は原文をご確認ください。
判例データの一部は CaseLaw LOD(国立情報学研究所、CC BY 4.0)を利用しています。