下級裁
業務上横領、有印公文書偽造・同行使被告事件
判決データ
AI概要
【事案の概要】 被告人は、京都弁護士会に所属する弁護士であった者である。被告人は、依頼者Aから受任した医療法人に対する損害賠償請求事件について、令和5年5月に訴訟上の和解が成立し、保険会社から解決金75万円の送金を受けたが、これを依頼者の訴訟承継人らに引き渡さず、自己の用途に費消する目的で着服横領した(第1)。さらに、横領の発覚を免れるため、裁判所の和解調書正本の写しについて、期日欄や支払期限欄の日付を切り貼りの方法で改ざんし、和解成立日及び支払期限をそれぞれ約4か月後の日付に偽造した上、この偽造文書を依頼者の訴訟承継人に郵送して行使した(第2)。 【判旨(量刑)】 被告人を懲役3年、執行猶予5年に処した(求刑懲役3年)。裁判所は、被告人が弁護士として高い職業倫理の保持が求められる立場にあったにもかかわらず、依頼者の預り金を横領し、さらに裁判所の手続調書正本の写しを偽造して行使するという悪質な犯行に及んだことを指摘した。動機についても、自らの法律事務所の経費不足を補うために預り金の着服を繰り返し、本件も別の依頼者からの着服金を補填するためであったとして、格別酌むべきものはないとした。依頼者が弁護士から示された公文書の内容を通常疑わないという信頼を裏切り、司法一般に対する信頼を損なう犯行であると強く非難した。他方、被害弁償がなされ被害者が刑事処分を求めない意思を示していること、被告人が事実を認め反省していること、前科がないこと、本件等により弁護士会から退会命令処分を受けていること、妻が監督を約したことなどを考慮し、刑の全部の執行を猶予して社会内での更生の機会を与えることとした。
※ この概要はAIが判決全文をもとに自動生成したものです。内容の正確性には十分注意していますが、誤りが含まれる可能性があります。正確な内容は原文をご確認ください。
判例データの一部は CaseLaw LOD(国立情報学研究所、CC BY 4.0)を利用しています。