AI概要
【事案の概要】 被告人は、内妻と共謀の上、令和6年5月29日頃、内妻の実子である被害者(当時7歳)に対し、内妻がエアソフトガンでBB弾を複数回発射して被害者の左手及び右膝に命中させ、さらに被告人が被害者の顔面や腹部を拳で殴るなどの暴行を加え、全治約2週間の顔面皮下血腫、左手・右下腿皮下血腫、左腸骨付近の皮下血腫の傷害を負わせたとして、傷害罪で起訴された事案である。 【争点】 被告人は、被害者の顔を拳で殴ってはいないと主張し、顔の傷は被害者を踏んだ際に床にぶつけてできたものではないかと弁解した。弁護人も、被害者が年少で表現能力が未成熟であること、検察官聴取時の人形による再現動作を被告人が行うことは困難であったことなどを指摘し、被害者供述に全面的に依拠すべきではないと主張した。 【判旨(量刑)】 裁判所は、被害者が被害2日後の司法面接的手法による聴取で被告人に殴られた旨を述べ、公判でも拳で殴られたと明瞭に供述していること、その内容が医師の診察所見(左目頭から鼻根にかけての皮下血腫等)と整合していること、被害翌朝から内容がほぼ一貫していることから、被害者供述に高い信用性を認め、被告人が顔面を拳で殴った事実を認定した。量刑については、エアソフトガンを用いるなどして7歳の児童に暴行を加えた態様は悪質であり、被害者の肉体的・精神的苦痛は大きく今後の成育への悪影響も懸念されるとした。一方、被告人が顔面殴打以外の事実を認めて反省の言葉を述べていること、前科前歴がないことなどを考慮し、懲役1年2月・執行猶予3年を言い渡した(求刑:懲役1年2月)。
※ この概要はAIが判決全文をもとに自動生成したものです。内容の正確性には十分注意していますが、誤りが含まれる可能性があります。正確な内容は原文をご確認ください。
判例データの一部は CaseLaw LOD(国立情報学研究所、CC BY 4.0)を利用しています。