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下級裁

損害賠償等請求事件

判決データ

事件番号
令和4(ワ)410
事件名
損害賠償等請求事件
裁判所
横浜地方裁判所
裁判年月日
2025年3月25日

AI概要

【事案の概要】 法律事務所を共同経営する被告ら(親子関係の弁護士2名)に雇用されていた事務員の原告が、被告A(父)から継続的に暴行・セクシャルハラスメント・暴言等のハラスメントを受けてうつ病エピソードを発症したと主張し、①休業期間中の解雇は労働基準法19条に違反し無効であるとして雇用契約上の地位確認を求めるとともに、②被告らの共同不法行為又は安全配慮義務違反に基づく損害賠償として約1738万円の連帯支払を求めた事案である。被告Aは暴行やセクハラの大部分を否認し、被告B(子)は安全配慮義務違反を争った。 【争点】 主な争点は、①被告Aによるハラスメント(暴行・セクハラ・暴言)の有無及び不法行為の成否、②被告Bの安全配慮義務違反の有無、③被告Aのハラスメントと原告のうつ病エピソード発症との相当因果関係、④損害額、⑤原告の任意退職の意思表示の有無、⑥被告Aが既に支払った500万円の法的性質(和解契約か贈与か)である。 【判旨】 裁判所は、原告の供述は具体的で信用できるとし、被告Aが平成23年頃から継続的にげんこつで原告の頭頂部を殴打していたこと、平成24年頃から好意を告げるなどのセクハラを行っていたこと、平成30年12月に「お前の顔なんか見たくない」等の暴言を浴びせたことを認定し、いずれも原告の人格権を侵害する不法行為に該当すると判断した。他方、被告Aの供述は、暴行回数や500万円支払の理由について不自然不合理であるとして採用しなかった。相当因果関係については、厚労省の認定基準を参照し、被告Aの暴行・セクハラは心理的負荷の強度「強」に該当するとして、うつ病エピソード発症との因果関係を肯定した。被告らが主張した交際相手との関係、更年期障害、投薬の副作用等の他原因については、いずれも因果関係を否定するに足りないとした。被告Bについては、原告がハラスメントの内容を明確に伝えていたとは認められないとして、安全配慮義務違反を否定した。500万円の支払は損害賠償の一部弁済と認定した。解雇については、業務上の疾病による休業期間中の解雇であり労基法19条に違反し無効とした。損害額は休業損害約1104万円、通院慰謝料270万円、弁護士費用約87万円の合計約1461万円から弁済額500万円を控除した約961万円を認容した。

※ この概要はAIが判決全文をもとに自動生成したものです。内容の正確性には十分注意していますが、誤りが含まれる可能性があります。正確な内容は原文をご確認ください。
判例データの一部は CaseLaw LOD(国立情報学研究所、CC BY 4.0)を利用しています。