損害賠償請求控訴事件
判決データ
- 事件番号
- 令和4(ネ)1675
- 事件名
- 損害賠償請求控訴事件
- 裁判所
- 大阪高等裁判所
- 裁判年月日
- 2025年3月25日
- 裁判官
- 寺本佳子
- 原審裁判所
- 大阪地方裁判所
- 原審事件番号
- 平成31(ワ)1258
AI概要
【事案の概要】 同性愛者である控訴人ら6名(男性カップル2組・女性カップル1組)は、平成31年1月又は2月に同性の者との婚姻届を提出したが、いずれも不受理処分を受けた。控訴人らは、同性間の婚姻を認めていない民法及び戸籍法の規定(本件諸規定)が憲法24条、13条、14条1項に違反すると主張し、同性婚を認める立法措置を講じない立法不作為の違法を理由に、国家賠償法1条1項に基づき、各100万円の慰謝料を求めた。原審(大阪地裁)は控訴人らの請求を棄却し、控訴人らが控訴した。 【争点】 ①本件諸規定の憲法適合性(憲法24条、13条、14条1項違反の有無)、②同性婚を法制化しない立法不作為が国家賠償法1条1項の適用上違法か。 【判旨】 控訴棄却。大阪高裁は、本件諸規定が憲法14条1項及び24条2項に違反すると判断しつつも、立法不作為の国賠法上の違法性は否定した。 憲法24条1項について、同条は婚姻当事者が異性同士であることを所与の前提として規定されたものであるが、将来にわたって同性婚を排除する趣旨を含むものとは解されず、同性婚の法制化の要否は24条2項による立法裁量の問題であるとした。また、憲法13条について、同性婚の自由を人格権として直接保障するものとは解されないとした。 憲法24条2項については、性的指向は生来的な自然的属性であること、婚姻制度は生殖能力を要件としていないこと、世論調査で同性婚賛成が多数を占めていること、パートナーシップ認定制度の人口カバー率が85%に達していること等を踏まえ、同性婚を許容しない本件諸規定は個人の尊厳を著しく損なう不合理なものであるとした。 憲法14条1項については、本件諸規定は性的指向による実質的な区別取扱いをしており、その合理的根拠は見出し難いとして違憲と判断した。さらに、同性カップルについて婚姻とは別の制度を設けることも新たな差別を生む危惧があり、不合理な差別を根本的に解消し得ないと指摘した。 もっとも、同性婚を法制化しないことの違憲性が国会にとって明白であるとまではいえず、最高裁の統一的判断もされていないことから、立法不作為が国賠法上違法とはいえないとして、請求を棄却した。