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下級裁

裁定取消請求事件

判決データ

事件番号
令和4(行ウ)9
事件名
裁定取消請求事件
裁判所
福岡地方裁判所
裁判年月日
2025年3月26日

AI概要

【事案の概要】 原告の内縁の夫(犯罪被害者)は、その実父(加害者)によって包丁で右胸部を刺されて殺害された。原告は、犯罪被害者等給付金の支給等による犯罪被害者等の支援に関する法律(犯給法)5条1項1号の「犯罪被害者の配偶者」に当たるとして、福岡県公安委員会に遺族給付金の支給を申請した。しかし、同委員会は、犯罪被害者と加害者との間に直系血族関係(親子関係)があることを理由に、犯給法6条1号及び同法施行規則2条1号に基づき、給付金を支給しない旨の裁定をした。原告は国家公安委員会への審査請求を経て、本件裁定の取消しを求めて提訴した。 【争点】 犯罪被害者と加害者との間の直系血族関係(親子関係)について、犯給法施行規則2条柱書所定の除外事由(「親族関係が破綻していたと認められる事情がある場合又はこれと同視することが相当と認められる事情がある場合」)に該当するか否か。 【判旨】 裁判所は、犯給法施行規則2条柱書の除外事由該当性について、家族関係の実態に即して、親族関係が実体を欠くか否か、回復の見込みがあるか否か等の諸般の事情を考慮し、遺族の精神的・経済的打撃の軽減を図る必要性の観点から客観的に判断すべきとした。本件では、犯罪被害者と加害者は直系血族関係にあったものの、親族としての経済的扶養扶助関係はなく、特に平成30年12月の衝突事故後に感情的対立が深刻化し、加害者が警察に犯罪被害者の現行犯逮捕を相談するまでに至っていた。さらに、犯罪行為の約3週間前には、双方が令和元年8月末までに転居して関係を断つことを約束しており、親族関係は実体を失い回復の見込みもなかったと認定した。したがって、除外事由中の「これと同視することが相当と認められる事情がある場合」に該当し、給付金を不支給とした本件裁定は違法であるとして、原告の請求を認容し裁定を取り消した。

※ この概要はAIが判決全文をもとに自動生成したものです。内容の正確性には十分注意していますが、誤りが含まれる可能性があります。正確な内容は原文をご確認ください。
判例データの一部は CaseLaw LOD(国立情報学研究所、CC BY 4.0)を利用しています。