都道府県を選択して、裁判官を探すことができます

全国 2522 人の裁判官3092 件の口コミ
下級裁

未払賃金等請求事件

判決データ

事件番号
令和4(行ウ)36
事件名
未払賃金等請求事件
裁判所
千葉地方裁判所 民事第1部
裁判年月日
2025年3月26日

AI概要

【事案の概要】 千葉県職員として市川児童相談所の一時保護課に配属された原告が、研修制度の不備、慢性的な人員不足に起因する長時間労働、業務ストレス等により退職を余儀なくされたと主張し、被告(千葉県)に対し、(1)労基法37条に基づく未払割増賃金及び付加金の支払、(2)安全配慮義務違反による損害賠償(うつ病再発に伴う治療費・休業損害・慰謝料等合計約1147万円)を求めた事案である。原告は大学院在学中にうつ病に罹患し、採用面接時にその旨を申告していたが、配属後、定員20名の一時保護所に40名超の児童が入所する状況下で、月3〜6回の宿直勤務に従事し、休憩・仮眠時間中も児童対応を余儀なくされていた。 【争点】 (1)原告の時間外労働の有無及び未払割増賃金の額(休憩時間・仮眠時間が労働時間に該当するか)、(2)被告の安全配慮義務違反の有無及び原告の損害。 【判旨】 裁判所は、まず争点(2)について、原告のうつ病は任用前から継続しており、任用前に寛解していたものが再発・増悪したとは認められないとして、うつ病の再発を前提とする損害賠償請求の大部分を退けた。しかし、原告の精神的損害には、うつ病の再発を前提としない、退職を余儀なくされたこと自体による精神的苦痛が含まれると解する余地があるとした上で、市川児相では休憩時間・仮眠時間に職員が十分な休息をとれない状況にあったこと、新規採用職員に対する実践的研修が繁忙を理由に行われなかったこと、組織として勤務状況の改善に具体的措置をとっていなかったことを認定し、これらは職員の心身の健康を損なうおそれがあるとして安全配慮義務違反を認め、慰謝料30万円及び弁護士費用3万円の合計33万円を認容した。争点(1)については、休憩時間中も業務に従事せざるを得ず上司もこれを黙認していたこと、仮眠時間中も突発的事態への対応が義務付けられ労働からの解放が保障されていなかったことから、いずれも労基法上の労働時間に該当すると判断し、未払割増賃金17万0240円を認容した。付加金の請求は、時間外勤務時間が多くなく大部分が支払済みであることを考慮し、棄却した。

※ この概要はAIが判決全文をもとに自動生成したものです。内容の正確性には十分注意していますが、誤りが含まれる可能性があります。正確な内容は原文をご確認ください。
判例データの一部は CaseLaw LOD(国立情報学研究所、CC BY 4.0)を利用しています。