AI概要
【事案の概要】 被告人は、A市PTA協議会の会長として同協議会の資産を管理する立場にあったところ、同協議会の元会長Bらと共謀の上、業務上預かり保管していた同協議会互助会名義の預金口座から、自己らの用途に充てる目的で、現金100万円を出金して着服するとともに、保険代理店名義の口座に385万円を振込送金し、合計485万円を横領したという業務上横領の事案である。被告人は、自身が営む農業の資金繰りに窮してBに相談したところ、Bから防災事業委託費の名目でPTA資金を保険代理店経由で取得する方法を持ち掛けられ、犯行に及んだものである。 【判旨(量刑)】 裁判所は、被告人を懲役1年6月、執行猶予4年に処した(求刑:懲役1年6月)。量刑理由として、被告人が現職の会長かつ預金口座の管理者であったにもかかわらず、「一時的に借りてすぐ返せば問題ない」などと安易に考えて犯行に及んだ動機は非常に身勝手であること、実行行為を自ら担っており関与の度合いが深いこと、被害額が高額であること、PTAの事務に大きな影響を与え社会的信頼を損ねたことを指摘し、被告人の刑事責任は重いとした。他方、犯行を持ち掛けたのはBであり被告人が実際に手にした金額は約120万円にとどまること、使途不明金1000万円超の全額が返金済みであること、前科がなく反省の態度を示していること、返金のための借入れについて毎月10万円の返済を続けていく意向を示していることなどの事情を考慮し、刑の執行を猶予するのが相当と判断した。
※ この概要はAIが判決全文をもとに自動生成したものです。内容の正確性には十分注意していますが、誤りが含まれる可能性があります。正確な内容は原文をご確認ください。
判例データの一部は CaseLaw LOD(国立情報学研究所、CC BY 4.0)を利用しています。