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知財

特許権に基づく差止等請求控訴事件

判決データ

事件番号
令和6(ネ)10056
事件名
特許権に基づく差止等請求控訴事件
裁判所
知的財産高等裁判所
裁判年月日
2025年3月26日
原審裁判所
東京地方裁判所
原審事件番号
令和3(ワ)5941

AI概要

【事案の概要】 「洗浄作業用バン型自動車及びこれを用いた洗浄方法」に関する特許権(特許第4372742号)を有する控訴人が、一審被告KCS(関東クリーンシステム株式会社)が製造・販売する高圧洗浄車(被控訴人製品1)及び被控訴人(株式会社カンツール)が販売する高圧洗浄車(被控訴人製品2)が本件発明の技術的範囲に属すると主張し、差止め・廃棄及び損害賠償を求めた事案の控訴審である。原審は、被控訴人各製品が本件発明の技術的範囲に属すると認め、KCSに対する差止め・廃棄及び損害賠償(約937万円)を認容したが、被控訴人に対する金銭請求は、KCSとの共同不法行為の成立を否定して棄却した。控訴人は、被控訴人に対する金銭請求の棄却部分のみを不服として控訴し、約1942万円の損害賠償を求めた。なお、KCSは控訴審係属中に破産手続開始決定を受け、法人格が消滅した。 【争点】 KCSによる被控訴人製品1の製造・販売について、被控訴人が共同不法行為責任を負うか否かが主たる争点である。控訴人は、(1)被控訴人製品1と被控訴人製品2は社会通念上同一の製品であり、被控訴人がKCSからOEM供給を受けて販売することでKCSの販売を支援していた、(2)被控訴人はKCSの販売店として被控訴人製品1の営業業務を行っていた、と主張し、「弱い共同関連性」が認められると主張した。 【判旨】 知的財産高等裁判所は、控訴を棄却した。まず、被控訴人製品1と被控訴人製品2について、エンジンの型式や構造・性能等を示す数値が異なっており、車両及び洗浄装置の構造・性能等が同一であるとは認められないと判断した。また、被控訴人がKCSから被控訴人製品2の納入を受けて別名称で販売の申出をしていたとしても、それによってKCSによる被控訴人製品1の販売を援助・容易にしたとは認められないとした。さらに、被控訴人がKCSの販売店として被控訴人製品1の営業業務を行っていた事実を認めるに足りる証拠もないとして、被控訴人にKCSとの共同不法行為の成立は認められないと結論づけた。

※ この概要はAIが判決全文をもとに自動生成したものです。内容の正確性には十分注意していますが、誤りが含まれる可能性があります。正確な内容は原文をご確認ください。
判例データの一部は CaseLaw LOD(国立情報学研究所、CC BY 4.0)を利用しています。